協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

協議離婚に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。

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協議離婚

最も一般的な離婚は協議離婚です。協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚する方式で、裁判離婚に必要とされている法定離婚原因の有無は問われません。夫婦で離婚に合意し、離婚届を役所に提出して受理されれば離婚が成立します。

ちょうど婚姻届の逆の手続きです。離婚全体のおよそ9割が協議離婚だといわれています。協議離婚の場合でも、離婚に関する取り決め事は口約束ではなく書面にし、離婚後も安心できるようにしておくことを強くおすすめします。

この書面は離婚協議書という書面です。当事務所では夫婦間の取り決め事について、ご希望をヒアリングし、離婚協議書を作成します。

 

調停離婚

先述の協議離婚、つまり夫婦間で離婚の話し合いがまとまらない場合は離婚届の提出もできないことになります。こういった場合、すぐに弁護士に依頼してしまうケースがあります。弁護士は相手方との交渉もできますので費用はかかりますがご自身の負担は少なくなります。

ところが、一方が弁護士を立てた場合、もう一方も弁護士を立てることが多いため、一気に紛争状態が成熟してしまうこともあります。また、弁護士の費用は高額で、訴訟になると長い期間に及びます。

夫婦間で協議できないため、家庭裁判所の離婚調停を利用して離婚を成立させるのが調停離婚です。離婚調停を申立てて、調停委員が間に入って解決に至るよう、話し合いを重ねます。

離婚調停の申立て費用はおよそ2,000円と非常に利用しやすくなっています。裁判所とはいえ、話をするのは裁判官ではなく調停委員です。裁判所内では夫婦が顔を合わせることもありません。

離婚調停を弁護士に委任することもできますが、調停では、訴訟とは違って沢山の準備書面を作成する必要はありません。調停委員に弁護士が依頼人の想いを口頭で伝えきることは難しいです。

調停は法的知識よりも、ご自身の想いや希望を伝え、調停委員が話すことを深く理解して選択肢を増やすことが必要なのでご自身でされる方がいいと思います。

 

審判離婚

離婚調停が始まり、何度か調停による話し合いをすすめても、このまま解決することは困難だと裁判官が判断し、審判として終結させる事もあります。ただし、当事者が審判の告知を受けてから2週間以内に異議申立てをした場合、審判の効力が失われます。この方法は、あまり利用されていません。

 

裁判離婚

管轄の裁判所に離婚訴訟を提起して判決をもって離婚する方式です。ただし、いきなり訴訟はできないとされています。これは、調停前置主義といい、まず離婚調停を経なければなりません。

裁判離婚になるのは全体の1%ほどと非常に少ないものです。訴訟になると弁護士に委任することになり、費用も高額で、長い期間がかかり、原告・被告ともに非常に大きなストレスとなるからです。

なお、裁判離婚は「判決・和解・認諾」のいずれかで決着します。

 

行政書士かわせ事務所では離婚協議書の作成を承ります。格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。とても重要なことなのでネットのひな形を使わずに専門家にご依頼されることをおすすめします。ご相談とご依頼はホームページからお願いします。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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