協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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離婚率の算出

よく、日本は3組に1組が離婚だ、アメリカなら2組に1組が離婚だなどと言われます。でも、自分の周りの方々は3組に1組ぐらいの確率で離婚をしていますか?

これは、その年に結婚した夫婦とその年に離婚した夫婦の組数で算出した離婚率です。昨今、日本では晩婚化と少子化なので結婚した夫婦の組数がすごく少なくなっているのです。離婚の組数については、その年以前に結婚した夫婦もその年に離婚すればカウントされます。

このように算出された離婚率はちょっと現実的には違和感があって当たり前かもしれませんね。では、他に離婚率を算出できるデータといえば、あるのです。

平成27年のデータですが、人口1,000人につき離婚した組数というデータです。この年の全国の数字は1.81でした。このデータからは最近では離婚数は減少傾向ですが、昭和の頃と比較すればやはり離婚率は高くなっています。

 

離婚の方法

離婚の方法の中では、約9割が協議離婚です。つまり夫婦間だけでの話し合いによって離婚したということです。家庭裁判所での調停離婚は約1割と言われています。

裁判離婚、つまり離婚訴訟を経て離婚になった夫婦は約2.5%ほどですので、やはり離婚のほとんどは協議離婚だといえますね。

離婚といえば、弁護士の出番というイメージがあると思いますが、調停や訴訟の代理は弁護士でなければできませんが、そもそも調停は本人だけでする方も多いので(調停は裁判ではないため)よほど揉めているケース以外は、弁護士に依頼しなくても離婚に至ることがほとんどだとも言えると思います。

ただし、いくら協議離婚、円満に離婚に至った場合でも、離婚後のこともよく考えておかなければなりません。つまり、離婚の際には取り決めをしっかりとして、それを離婚協議書にしておくことが重要だと思います。

 

行政書士かわせ事務所では離婚協議書作成を承ります。格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。とても重要なことなのでネットのひな形を使わずに専門家にご依頼されることをおすすめします。ご相談とご依頼はホームページからお願いします。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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