協議離婚の離婚協議書作成を承ります

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配偶者の戸籍と姓

配偶者の戸籍

婚姻中の夫婦は同じ戸籍に入ります。そして、離婚によって戸籍はそれぞれ別々になります。例えば一般的な例をあげますと、結婚して夫の姓を夫婦の姓として称する場合には、夫を筆頭者をした戸籍を新たに編成し、妻はこの戸籍に入ります。

離婚すると、妻はこの戸籍からは除籍されます。結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しく自分の戸籍を作らなければなりません。

配偶者の姓

上記の場合、妻の姓は結婚前の姓(旧姓ですね)に戻ることになります。離婚後も婚姻中の姓を称したい場合は、離婚成立後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出しなければなりません。

このように原則は旧姓に戻ることになるのです。婚姻中の姓、つまりこの場合なら夫の姓を称する場合、夫の承諾は不要、証人も不要です。婚姻届とはこのあたりが異なりますので一人でも届出することができます。

ちなみに、この期間を過ぎた場合は家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得なければならなくなります。

 

子の戸籍と姓

では、子の場合はどうなるのでしょうか。子の戸籍と姓は婚姻中と同じです。親の離婚に影響されないということです。

例えば、父が筆頭者である戸籍に入っていた場合、母が親権者で子と同居していても子の戸籍と姓は父と同じということになります。

母が旧姓に戻った場合、その母と同居する子は戸籍も姓も母親と異なることになります。社会生活を営む上で不都合が生じやすい、また子の福祉にもいい影響を及ぼさないといった場合は子が住んでいる住所を管轄とする家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立書」を提出します。

子が15歳以上の場合は本人の意思により戸籍と姓の変更許可を申し立てることもできます。15歳未満は親権者でなければ手続きはできません。例えば、子は母親と同居してこの母親が監護者、父は子と同居はしていないが親権者といったようなケースでは父親が手続きに応じなければ変更できません。

また、子と同居している親の戸籍と姓に変更したとしても、子が成人して旧制に戻ることを希望した場合は、本人の意思で戸籍と姓を選択することになります。ただし、20歳から21歳になるまでに役所で手続きをしなければなりません。

 

詳細はお住まいの地域の役所(市民課)にご確認ください

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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