営業許可・許認可を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で営業許可・許認可を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝ご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
営業許可や許認可についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは、その名のとおり、深夜に酒類を提供する営業を行う場合に必要な届出です。前提として飲食店営業許可は必須です。
風俗営業許可と混同してしまうことも多く、両方の許可を取ることも不可なので自店の業態にマッチした方を取得しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業の特長
- 接待は禁止 接待があれば風俗営業許可が必要です
- 午前0時以降も営業できる 風俗営業許可は深夜営業禁止
- 許可制ではなく届出制 風俗営業許可は許可制です
- 午前0時以降でも遊興は禁止
ファミレスやラーメン店でも深夜に酒類を提供していますが、主食がメインであれば深夜酒類提供飲食店には該当しません。
深夜0時以降に営業せず、接待がなければ飲食店営業許可だけでOKということになります。
深夜酒類提供飲食店営業の要件
- 営業所設備の要件
- 用途地域による営業所制限地域の要件
風俗営業許可のような人的要件、保護対象施設の要件、現地確認検査はありません
深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要書類
- 申請者の住民票の写し(本籍地記載で3か月以内)
- 営業開始届出書(様式第47号)
- 営業の方法(様式第48号)
- 営業所の平面図
- 照明・音響配置図
- 営業所の求積図
- 客室・調理場の求積図
- 営業所使用権原を証する書面
- 飲食店営業許可証
- 用途地域証明書
- 定款(法人の場合)
- 商業登記簿謄本(法人の場合)
- 従業員名簿 記載事項に指定があります
営業開始予定日の10日前までには余裕を持って届出しましょう。深夜酒類提供飲食店営業開始届は風俗営業許可と比較すると届出制なので難易度は下がります。ただし、風俗営業許可の難易度が高いからであり、届出制としての難易度はかなりのものです。
では、今日のところはこのへんで。
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。