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太陽光発電のパネル設置
自宅の屋根上に設置する太陽光発電パネルは面積も少なく、高いところに設置されるため、トラブルになることは少ないと思われます。新興住宅地では太陽光発電パネルを設置している住宅の方が多く、そのそもパネルの存在も当たり前といった感じもあります。
住宅の屋根ではなく、いわゆる「野立てパネル」の場合にはトラブルになったり、不安に感じる方も多いようで質問を受けることも少なくありません。当事務所では、農地転用を承っている数少ない行政書士事務所(滋賀県湖北地域)ですので、その転用目的が太陽光発電であることも多いです。
太陽光発電が目的の農地転用では、近隣住民の許可を得なければパネルを設置できないということはありません。隣地承諾書という書面はありますが、これがないから不許可になるものではないからです。
太陽光発電パネルの反射がまぶしい
では、設置後にパネルの反射がまぶしいので撤去して欲しいと請求して認められるのでしょうか?太陽光発電は社会生活において有益なものであり、どちらかといえば推奨さえされています。
太陽光発電パネルの必要性、まぶしいという被害の程度などを考慮し、社会通念上受忍すべき限度を超える被害を被っているかどうかがポイントになります。いずれにせよ、発電事業者に対して撤去の請求をしたところで、対応してくれることはないでしょう。
撤去してもらうためには訴訟提起が必要になると思われます。太陽光発電パネルは近年、低反射タイプが採用されており、先述の受忍限度を超えることを証明しなければならず、非常に困難だと思われます。
今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ