相続手続きと遺言書の作成を承ります

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相続はいつどこで

相続の開始時期

相続はいつから開始されるのでしょうか?相続は被相続人の死亡と同時に開始されます。遺言書の効力発生と同じですね。

相続開始の場所

被相続人の住所で相続が開始となります。この被相続人の最後の住所は相続手続きの際にもときどき顔を出します。

 

死亡の種類

死亡にも種類があります。何をもって死亡と扱うのかということですね。

1.自然死

通常考えられる死亡です。医師の診断を受けて死亡診断書をもらい、それを添付して死亡届を役所に提出しなければなりません。これは7日以内という期間制限があります。

2.認定死亡

水難事故、火災・震災、航空機事故などで死亡は確実だと思われるがご遺体の確認が出来ない状態の場合、取調べをした官公署が死亡と認定して市区町村に報告します。これにより、死亡したものとして取り扱われます。

3.失踪宣告

普通失踪

行方不明者の生死が7年以上明らかではない場合、相続人などの利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。この場合、失踪期間7年満了時に死亡したものとみなされます。

特別失踪

こちらは、戦争や船舶の沈没によって生死不明になり戦争や沈没などの原因となることが終わった後1年以上不明状態が続く場合、相続人などの利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。

この場合、危難が去った時に死亡したものとみなされます。

死亡とみなされるタイミングが異なりますね。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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