相続と遺言書作成を承ります
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相続人になれる人
配偶者
配偶者は、常に相続人となります。順位はありません。婚姻届をしている者に限るので、内縁関係は認められません。あくまでも法律上の配偶者というわけです。
第1順位「子とその代襲相続人」
生きて出生した場合の胎児、養子、非嫡出子(内縁で認知された子)も含みます。
第2順位「直系尊属」
自分の親、祖父母など目上の血族です。直系尊属が数人いる場合は被相続人に一番近い者だけが相続人となります。父母⇒祖父母⇒曽祖父母の順ということですね。
第3順位「兄弟姉妹とその代襲者」
兄弟姉妹です。では、代襲相続とは何でしょうか?相続人となるべき子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡し、または相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合に、その者の子や孫が代襲して相続することです。
ただし、兄弟姉妹の場合はその子に限り代襲できます。孫は認められません。また、相続放棄についても代襲原因とはなりませんので注意が必要です。
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるので代襲できないのです。
養子が養親よりも先に死亡したことによる代襲相続の場合、養子縁組前に生まれた養子の子は代襲相続できません。縁組後に生まれた養子の子は代襲相続できることになります。
行政書士試験の勉強をしているときから思ってましたが、民法は配偶者に対する手当てが非常に厚いですね。反面、兄弟姉妹についてはさほどでもありません。ちょっと不思議な感じがします。
では、今日のところはこのへんで
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