相続手続きと遺言書の作成を承ります

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行方不明者がいる遺産分割協議

「いないんだから放っておいて、私たちだけでやりましょ」と、行方不明者を除いた残りの相続人たちが遺産分割協議をする。これはズバリ、無効です。

こういった場合は2通りのやり方があります。

(1)不存在者財産管理人の選任

相続人等は家庭裁判所に不存在者財産管理人の選任を申立てすることができます。この不存在者財産管理人は、行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加できるので、遺産分割協議を始めることができるというわけです。

遺産分割協議を成立させる前には家庭裁判所の許可が必要となります。

(2)失踪宣告

「普通失踪」は、生死不明の状態が7年以上、「特別失踪」は航空機や船舶事故などに遭ってから生死不明が1年以上です。共同相続人などの利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。

要するに「死亡みなし」としてしまうわけです。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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