相続と遺言書作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

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行方不明者がいる遺産分割協議

「いないんだから放っておいて、私たちだけでやりましょ」と、行方不明者を除いた残りの相続人たちが遺産分割協議をする。これはズバリ、無効です。

こういった場合は2通りのやり方があります。

(1)不存在者財産管理人の選任

相続人等は家庭裁判所に不存在者財産管理人の選任を申立てすることができます。この不存在者財産管理人は、行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加できるので、遺産分割協議を始めることができるというわけです。

遺産分割協議を成立させる前には家庭裁判所の許可が必要となります。

(2)失踪宣告

「普通失踪」は、生死不明の状態が7年以上、「特別失踪」は航空機や船舶事故などに遭ってから生死不明が1年以上です。共同相続人などの利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。

要するに「死亡みなし」としてしまうわけです。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

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