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生命保険金は相続財産か

生命保険金は死亡したら保険金がおりるというもので、相続財産と思われがちです。ところが、通常は相続人の固有財産となり、相続財産ではありません。相続財産ではないので、相続放棄・限定承認した者でも受け取れます。

多額の借金がある者から、配偶者や子に何か財産を残したいといった場合は生命保険の活用という手があります。

 

生命保険金の具体例

(1)保険金の受取人を相続人の中の特定の者である「○○さん」と指定した場合

指定された相続人の固有の権利となります。よって、相続財産ではありません。

 

(2)保険金の受取人を「相続人」と指定した場合

相続人の固有の権利であり、相続財産ではありません。相続人が複数の場合で相続分が指定されていなければ法定相続分に従います。

 

(3)保険金の受取人を指定していない場合

通常は、保険約款に「被保険者の相続人に支払います」との条項があるので、(2)と同様になります。

 

(4)保険金の受取人が被相続人の場合

①死亡保険金

相続財産となるか、相続人の固有財産となるか、判例はありません。学説は相続人の固有財産となるとの見解が多いが反対意見もあります。

②満期保険金

満期後に被相続人が死亡した場合は相続財産になります。

 

(5)第三者か被相続人を被保険者とし、受取人を指定しなかった場合

保険契約者である第三者自身が受取人とされ、相続財産ではありません。

※相続税が加算される場合については、みなし財産となるため注意が必要です

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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