農地転用・農地法手続きを承ります
長浜市、米原市を中心に滋賀で農地転用を承っている行政書士かわせ事務所です。田畑を農地以外として利用する場合の農地転用や農地法3条の手続きはお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
農地転用に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
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住宅建築のための農地転用
農地に住宅を建築する目的です。申請には、建築する住宅の建築図面が必要で、排水計画も添付書面で明らかにしなければなりません。資力の証明は残高証明書や融資証明書を添付します。
また、農地転用だけではなく都市計画法の定めもございます。長浜市の場合は、原則として500㎡未満でなければ認められません。住宅建築のための農地転用は、建築業者や不動産業者から行政書士に委任というケースが一般的です。
駐車場のための農地転用
駐車場が転用目的の場合もあります。自家用車の駐車場、月極駐車場、事業用駐車場など駐車場にも種類があります。駐車場の場合、駐車に必要なスペースと申請地の面積がマッチすることが最も重要です。
例えば、自宅の敷地内に駐車スペースがあるにも関わらず、新たに駐車場を目的として農地転用5条申請をしても認められないということになります。
駐車場なら簡単に許可が下りるというわけではありません。他の転用目的と同様にすべての許可要件を満たし、書面と図面で証明しなければなりません。
資材置場のための農地転用
資材置場は、一般家庭ではなく事業用としての使用を前提とします。現状使用している資材置場では不足で、新たに資材置場として使用する土地が無ければ事業が立ち行かないということを証明しなければ認められません。
資材についての種別、量、占有面積などを明確にし、図面の添付も必要となります。資材置場の場合、売買だけではなく賃貸借での転用もあります。
太陽光発電のための農地転用
太陽光発電が転用目的の場合、先述した住宅や資材置場の場合と比較すると、必要種類も増えてハードルが高くなります。地域によっては太陽光発電だけの届出が必要な場合もあります。
太陽光発電の場合、経産省認定通知を受けていなければならず、申請にはパネルレイアウトやモジュール、パワコンの資料も必要なため、太陽光発電業者から行政書士へ委任というケースが多くなります。
また、営農型の太陽光発電(ソーラーシェアリング)という方法もありますが、かなり特殊な取扱いとなるのでご相談下さい。
なお、太陽光発電が転用目的の農地転用は、青地など立地上の要件を満たせないケースも多いです。
行政書士かわせ事務所では農地転用の申請や届出を承ります。農地の利用目的を変更したい場合や農地の売買を計画されている方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。なお、不動産業者や太陽光発電業者からのご依頼も承っています。
では、今日のところはこのへんで
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