農地転用・農地法手続きを承ります
長浜市、米原市を中心に滋賀で農地転用を承っている行政書士かわせ事務所です。田畑を農地以外として利用する場合の農地転用や農地法3条の手続きはお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
農地転用に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
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土地改良区とは
土地改良法という法律に基づいて農業生産性向上、農業構造改善を目的として農用地や農業用水路、農道などの農業生産基盤の整備を行う事業を土地改良事業といいます。
土地改良とは、その土地改良事業の主体となる法人で、地区内の資格者は当然に組合員となっています。
農地転用と土地改良区
この土地改良区の地区内の農地を転用するときには、農地転用許可申請はもちろんですが、土地改良区の地区から除外してもらう手続きも必要となります。
土地改良区の除外手続きは、土地改良区へ通知し、地区除外申請をし、意見書の交付を求め、決済金を支払う手続きです。
農地転用許可申請の必要書類のなかに「土地改良区の意見書」があると思います。農地転用の申請地が土地改良区の地区内にある場合については意見書を添付しなければなりません。市街化区域の場合、農地転用は許可申請ではなく届出となり、意見書ではなく受理証明書が発行されます。
土地改良区除外手続きの必要書類
では、手続きの必要書類も簡単にご紹介しておきましょう。各土地改良区によって必要となる書類が異なるのでご了承願います。農地転用は当然のこと、農地関係はローカルルールが多いです。
農地転用5条の場合、農地転用等の通知書、地区除外申請書、組合員資格得喪通知書、協定書、位置図、公図コピー、登記簿謄本コピー、平面図、立面図、配置図、縦横断図、構造図が必要です。
農地転用許可申請に添付した書類を使えるものもありますが、図面もあるため簡単な手続きではありません。農地転用を含め、土地改良区の除外手続きは当事務所にお任せ下さい。
決済金にご注意を
手続きの最後に決済金を支払わなければなりません。稀に「除外するんやからナンボか返金してもらえるんちゃうんか」とおっしゃるご依頼人様がおられます。ものすごく気持ちはわかります。
この決済金ですが、土地改良区によって単価が異なります。例えば滋賀県長浜市のとある土地改良区の場合は、田419円(㎡)、畑83円(㎡)です。田で2,000㎡の場合は419円×2,000㎡=838,000円となり、大きな金額になります。なお、市街化区域内であれば単価はこれより安くなります。
今日のところはこのへんで
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