協議離婚の離婚協議書作成を承ります

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養育費の金額

と、見出しを付けてみたものの、簡単簡潔にお話しできないのが正直なところです。

養育費の金額は、双方の親の資力や生活水準によって、まさにケースバイケースで決めることになるのです。もちろん協議離婚の場合は夫婦間で取り決めした金額でよいことになります。

審判や訴訟になり、裁判所に委ねることになるようなケースには協議のケースのようにはいかないものです。協議でまとまらないということは双方の希望する金額等が折り合いがつかないことです。

家庭裁判所や地方裁判所でも、養育費算定表を基準にすることはありますが、あくまでも基準であり目安です。協議で養育費を取り決める場合に、希望額の基準として養育費算定表を用いることは多いと思います。

資力、収入、職業、社会的地位などを考慮します。子1人なら月に2~6万円、子2人なら月に4~6万円になることが多いとされています。これは、子一人につきいくらかということではなく、結果として支払う親と受け取る親の収入の平均がこれぐらいだったという統計結果として積み重ねて基準になったのが養育費算定表だということもいえるでしょう。

よって、協議離婚の場合でも養育費算定表をひとつの基準として金額の決定をすることが多くなります。あとは、大学進学の場合や社会的経済的情勢をどうするかといったことを決めればよいことになります。

 

養育費の支払い方法

養育費の支払いは、分割で月々払いになることが多いのではないでしょうか。協議離婚で取り決めをする場合は、金額だけではなく支払い期間、支払い方法についても具体的に決めておかなければなりません。一括で養育費を支払う方法にする場合は注意すべきこともあります。

子の名義で銀行や郵便局に口座をつくって、振込日を決めて毎月振込むという方法がいいと思います。養育費は子のためのお金の支払いですから親は使う使わないは別にして、口座を区別する方も多いです。

 

養育費の支払期間

いつまで支払うかということです。子が自立するまでとされることが多いのですが、いつをもって自立とするかか問題になります。成年に達する、つまり18歳になるということが自立とはいえません。

高校卒業まで、18歳に達するまで、20歳になるまでなど判例も一様ではありません。大学に進学する場合とそうでない場合では異なります。

未成年と未成熟子は同じではありません。未成年は18歳未満、未成熟子は社会的・経済的に自立できていない子のことだとご理解下さい。また、年齢について定めていない場合は18歳未満を未成熟子として扱うことが実務上では多いようです。

 

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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