相続と遺言書作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

相続と遺言についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

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遺言書の3つの種類

自筆証書遺言

自分で全文、氏名、日付を書いて作成します。封筒に入れて完成するまでしっかりやり切る必要があります。

自分で作成するので費用がかからないのがメリット。ただし、保管は自分なので紛失、偽造などの危険があります。また、遺言執行の前に家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。

ただし、遺言書保管法という制度を利用する場合は検認は不要です。画期的な制度なのでおすすめします。

公正証書遺言

公証人と証人2人の立会いのもと公証役場で作成です。費用がかかりますが財産の額によって手数料が決まります。

他の方式とは違い家庭裁判所の「検認」という手続きが不要です。大きなメリットですね。原本を公証役場が保管してくれますので、この方式がもっとも確実で安心できると思います。

秘密証書遺言

作成したものを公証役場で公証します。自筆でなくてもかまいません。ただし、こちらも保管は遺言者ですし、検認も必要なので、あまり人気はありません。

なお、遺言は何度でも撤回、変更ができます。事情が変われば作成し直せばいいのです。これら3種類の中から選んで作成し、変更するときは同じ方式でなくても大丈夫です。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

 

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