相続手続きと遺言書の作成を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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遺言執行者はこんな人です

(1)遺言執行者がいるメリット

・認知や、相続人の排除を被相続人の死後にする場合

遺言執行者がいなければできません。遺言に書いてある場合は注意です。

・相続人以外の第三者に対して不動産を遺贈する場合

所有権移転登記の際に、遺言執行者がいれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、登記申請が円滑になります。

(2)遺言執行者の選任

遺言書で指定するか、家庭裁判所に選任してもらうかです。

(3)遺言執行者の任務

財産目録(遺産目録)の調整

遺言の執行に必要な範囲で作成します。遺言書記載の相続財産の特定です。

・相続財産の管理・執行

遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務をもっています。

相続人はこれを妨げることは許されず、不動産の名義変更はできなくなります。このほかにも様々ありますが、専門家に頼むほうが多いと思いますので割愛します。

遺言執行者には、未成年者や破産者などを除けば、誰でもなれます。ただし、大切な遺産を分けたりするのだから、信頼できる人を選任することが重要です。

また、遺言執行者は複数名選任できます。もっとも信頼できる相続人と、行政書士や弁護士といった専門家を選任する場合が多いです。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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