相続と遺言書作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

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遺言執行者はこんな人です

(1)遺言執行者がいるメリット

・認知や、相続人の排除を被相続人の死後にする場合

遺言執行者がいなければできません。遺言に書いてある場合は注意です。

・相続人以外の第三者に対して不動産を遺贈する場合

所有権移転登記の際に、遺言執行者がいれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、登記申請が円滑になります。

(2)遺言執行者の選任

遺言書で指定するか、家庭裁判所に選任してもらうかです。

(3)遺言執行者の任務

財産目録(遺産目録)の調整

遺言の執行に必要な範囲で作成します。遺言書記載の相続財産の特定です。

・相続財産の管理・執行

遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務をもっています。

相続人はこれを妨げることは許されず、不動産の名義変更はできなくなります。このほかにも様々ありますが、専門家に頼むほうが多いと思いますので割愛します。

遺言執行者には、未成年者や破産者などを除けば、誰でもなれます。ただし、大切な遺産を分けたりするのだから、信頼できる人を選任することが重要です。

また、遺言執行者は複数名選任できます。もっとも信頼できる相続人と、行政書士や弁護士といった専門家を選任する場合が多いです。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

 

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