相続と遺言書作成を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回60分無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
相続と遺言についての詳細は、下記ホームページもご覧ください
今日は遺言執行者のお話です。遺言執行者とは、遺言を執行する者で、もっと突っ込めば遺言書の内容を実現・執行する者です。遺言執行者とはどのような人のことでしょうか?
遺言執行者はこんな人です
(1)遺言執行者がいるメリット
・認知や、相続人の排除を被相続人の死後にする場合
遺言執行者がいなければできません。遺言に書いてある場合は注意です。
・相続人以外の第三者に対して不動産を遺贈する場合
所有権移転登記の際に、遺言執行者がいれば、遺言執行者のみが登記義務者となり、登記申請が円滑になります。
(2)遺言執行者の選任
遺言書で指定するか、家庭裁判所に選任してもらうかです。
(3)遺言執行者の任務
・財産目録(遺産目録)の調整
遺言の執行に必要な範囲で作成します。遺言書記載の相続財産の特定です。
・相続財産の管理・執行
遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務をもっています。
相続人はこれを妨げることは許されず、不動産の名義変更はできなくなります。このほかにも様々ありますが、専門家に頼むほうが多いと思いますので割愛します。
遺言執行者には、未成年者や破産者などを除けば、誰でもなれます。ただし、大切な遺産を分けたりするのだから、信頼できる人を選任することが重要です。
また、遺言執行者は複数名選任できます。もっとも信頼できる相続人と、行政書士や弁護士といった専門家を選任する場合が多いです。
では、今日のところはこのへんで
各業務については、下記リンクより当事務所ホームページに詳しく記述してあります。