相続と遺言書作成を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回60分無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
相続と遺言についての詳細は、下記ホームページもご覧ください
遺言書は必要ですか?作成した方がいいですか?と聞かれることがあります。残す遺産や、相続人の人数によってはなくても大丈夫という場合もあります。あくまでも結果として「不要だった」ということだと考えたほうがいいですね。
私は、遺言書は残された家族等のためのみならず、自分自身のためでもあると考えていますので「必要」と答えてます。
遺言書は遺産をめぐるトラブルや肉親同士の揉め事を未然に防ぐ非常に効果があるものです。
遺言書の作成を特におすすめしたいケース
(1)法定相続分と異なる遺産分けをしたい場合
これは揉め事になる可能性をかなり秘めています。揉め事にはならなくても、法定相続分より
も少ない配分の相続人がいると時間がかかるケースも多いです。
(2)配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
これも揉め事になることが多いようです。特に疎遠な関係の場合はトラブルの種になりがちです。
(3)相続人が多い、遺産の種類や数量・金額も多い場合
多いということは、それだけ揉める可能性も高いということですね。また、相続人の皆様に不公平が無いしっかりした相続をしていただくためにも必要だと思います。
(4)農家や個人事業主の場合
事業用資産が分散するのはあとあとややこしいことになりがちです。
(5)相続人以外に財産を与えたい場合
つまり遺贈(死んだら差し上げます)ですが、この場合は遺言書が必須といってもいいです。必須というより遺言書が無ければできないと思ったほうがいいケースです。
(6)その他
・先妻、後妻にそれぞれ子がいる
・婚外子がいる
・行方不明者や浪費者がいる
・残念ながら相続人同士の仲が悪い
といったケースの場合、遺言書作成をぜひともおすすめします
では、今日のところはこのへんで
各業務については、下記リンクより当事務所ホームページに詳しく記述してあります。