相続手続きと遺言書の作成を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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遺言書の作成を特におすすめしたいケース

(1)法定相続分と異なる遺産分けをしたい場合

これは揉め事になる可能性をかなり秘めています。揉め事にはならなくても、法定相続分より
も少ない配分の相続人がいると時間がかかるケースも多いです。

(2)配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

これも揉め事になることが多いようです。特に疎遠な関係の場合はトラブルの種になりがちです。

(3)相続人が多い、遺産の種類や数量・金額も多い場合

多いということは、それだけ揉める可能性も高いということですね。また、相続人の皆様に不公平が無いしっかりした相続をしていただくためにも必要だと思います。

(4)農家や個人事業主の場合

事業用資産が分散するのはあとあとややこしいことになりがちです。

(5)相続人以外に財産を与えたい場合

つまり遺贈(死んだら差し上げます)ですが、この場合は遺言書が必須といってもいいです。必須というより遺言書が無ければできないと思ったほうがいいケースです。

(6)その他

・先妻、後妻にそれぞれ子がいる
・婚外子がいる
・行方不明者や浪費者がいる
・残念ながら相続人同士の仲が悪い

 

 

といったケースの場合、遺言書作成をぜひともおすすめします。遺言書は相続手続きを円滑にするものなので、遺される相続人のために作成するものです。結果として遺言書は必要とはいえなかったケースもありますが、他人からそのように聞かされても鵜呑みにしないようにして下さい。

 

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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