協議離婚の離婚協議書作成を承ります
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行方不明の配偶者と離婚できるか
今回のテーマは、離婚しようとしているが配偶者が行方不明の場合についてです。かなり特殊な事例であり、当事務所ではこれまで一度もこのケースはありません。
配偶者の生死が3年以上不明であれば法定離婚事由に該当するため、調停前置は不要で調停を経ずに離婚訴訟の提起ができます。生死不明期間の起算点は、最後の音信時とされます。生死不明はいわゆる行方不明とは少々ニュアンスが異なりますが、「生死不明3年以上」ではなく「婚姻を継続し難い事由」として離婚訴訟を提起することも考えられます。
行方不明といっても、連絡が取れないというだけではだめです。所在調査、警察への捜索願などにより所在不明であることを確認しておかなければなりません。また、行方不明になった理由は問われません。いわゆる家出、事件に巻き込まれた、災害に巻き込まれたなど理由の如何は問われないのです。
裁判手続きには当事者双方が出廷しなければなりませんが、行方不明なので配偶者を裁判所へ呼び出すことはできません。そこで「公示送達」という方法により裁判を行います。公示送達は、裁判所の掲示板に呼出状等を掲示し、2週間を経過すると送達されたと扱う制度です。
失踪宣告によっても離婚できる
失踪宣告という制度もあります。旅客機の墜落や船舶沈没、自然災害など危難に遭遇して行方不明になった場合は、その危難の時から1年間、それ以外の場合は最後の音信の時から7年間を経過すると失踪宣告の申立てができます。
失踪宣告により、配偶者の方は死亡したとみなされますので婚姻関係も終了となるのです。
失踪宣告後に戻ってきたらどうなるか
失踪宣告後に別の人と再婚したとしましょう。ある日前の配偶者がふらりとやってきて再婚の事実を知り復縁を迫ったらどうなるのでしょうか。
失踪宣告は死亡みなしです。実は生きていたということもあり得るのですが、失踪者もしくは利害関係人からの申立によって失踪宣告の取り消しを認めています。これにより失踪者を保護するのです。
そして、失踪宣告から失踪宣告取消しまでの間に善意(失踪者の生存を知らなかった)でされた行為の効力は影響を受けないとし、善意の人も保護します。
よって、再婚した当事者双方が、失踪者が生きていたことを知らなければ、再婚相手と婚姻関係が認められることになり、前婚は復活しません。
失踪宣告の取り消しとなると、婚姻関係を終了させることができなくなるため、離婚をするためには離婚訴訟が確実といえます。
今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ