協議離婚の離婚協議書作成を承ります
協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。 協議離婚に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「協議離婚のページ」はこちらから
財産分与としてあげる方にかかる税金
譲渡所得税
現金の場合はかかりません。不動産、ゴルフ会員権、株式などは購入時よりも高くなった場合にかかります。
長期譲渡所得税
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものです。
(1)所得税=課税長期譲渡所得金額×15%
(2)復興特別所得税=所得税×2.1%
(3)住民税=課税長期譲渡所得金額×5%
聞きなれないコトバがでてきました。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除 です。
譲渡価額とは、土地や建物の売却金額です。取得費とは、購入代金や手数料などで建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%より少ないときは、譲渡価額の5%をそのまま取得費とすることもできます。これは概算取得費といわれます。
譲渡費用とは、土地や建物を売却するために支出した費用です。測量、印紙、仲介手数料などが含まれます。特別控除については後でご紹介します。
短期譲渡所得税
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものです。
(1)所得税=課税長期譲渡所得金額×30%
(2)復興特別所得税=所得税×2.1%
(3)住民税=課税長期譲渡所得金額×9%
特別控除
居住用住宅を売却した場合、最高3,000万円分までは非課税です。ただし、注意しなければならないのは、夫婦間や親子間での不動産の譲渡の場合は適用されないことです。
離婚後に所有権移転登記をすれば夫婦間にはなりませんので適用されます。
長期譲渡所得税についての軽減税率の特例
所有期間が10年間を超えている居住用不動産を売却した場合、税率が軽減される特例です。所得税は15%⇒10%、住民税は5%⇒4%です。
配偶者控除
20年以上、婚姻関係の夫婦間で居住用不動産を譲り渡す場合、基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円分は非課税になります。よって、2,110万円を婚姻中に贈与し、それ以外を離婚成立後に贈与するという方法もあります。
税金についてのご相談や申告のご依頼は税理士のみができる決まりとなっております。最新の税率や税金に関することは税理士にご確認くださいませ。離婚に係る業務を当事務所にご依頼いただいた場合は税理士のご紹介もいたします。
では、今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ