協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

協議離婚に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。

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財産分与としてもらう方にかかる税金

贈与税

基本的に離婚の財産分与の場合はかかりません。夫婦の共有財産をお互いで分け合うことになるのが財産分与だからです。

ただし、財産分与としては2分の1を超えて、あまりにも多すぎる場合は、多い分に課税されることもありますので注意が必要です。

 

不動産取得税

清算的財産分与の場合はかかりません。清算的、つまり夫婦の共有財産を分ける財産分与で、これは一般的です。他方、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与には課せられる場合もあります。

また、相場よりもかなり高額な場合には課せられる場合もあります。いずれにしても、離婚協議書や公正証書でしっかり証明できるようにしておくことが重要だといえます。

 

不動産の登録免許税

これは、不動産を分与する場合、所有権移転登記をしなければなりませんがその際にかかる税金です。固定資産評価額の1,000分の20、つまり2%です。

 

不動産の固定資産税

皆様ご存知の固定資産税です。固定資産評価額の1.4%です。

 

税金についてのご相談や申告のご依頼は税理士のみができる決まりとなっております。最新の税率や税金に関することは税理士にご確認くださいませ。離婚に係る業務を当事務所にご依頼いただいた場合は税理士のご紹介もいたします。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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