離婚相談と離婚協議書の作成を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。当事務所は初回60分無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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今日は、離婚に関わる税金、財産分与の場合についてお話します。離婚の際には夫婦で築いた財産を分け合う、財産分与があります。財産というぐらいですから、金銭や不動産ですよね。
金銭や不動産が分与されるということは移転することになりますので、税金の問題が発生します。
財産分与としてもらう方にかかる税金
贈与税
基本的に離婚の財産分与の場合はかかりません。夫婦の共有財産をお互いで分け合うことになるのが財産分与だからです。
ただし、財産分与としては2分の1を超えて、あまりにも多すぎる場合は、多い分に課税されることもありますので注意が必要です。
不動産取得税
清算的財産分与の場合はかかりません。清算的、つまり夫婦の共有財産を分ける財産分与で、これは一般的です。他方、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与には課せられる場合もあります。
また、相場よりもかなり高額な場合には課せられる場合もあります。いずれにしても、離婚協議書や公正証書でしっかり証明できるようにしておくことが重要だといえます。
不動産の登録免許税
これは、不動産を分与する場合、所有権移転登記をしなければなりませんがその際にかかる税金です。固定資産評価額の1,000分の20、つまり2%です。
不動産の固定資産税
皆様ご存知の固定資産税です。固定資産評価額の1.4%です。
税金についてのご相談や申告のご依頼は税理士のみができる決まりとなっております。最新の税率や税金に関することは税理士にご確認くださいませ。離婚に係る業務を当事務所にご依頼いただいた場合は税理士のご紹介もいたします。
では、今日のところはこのへんで
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