離婚相談と離婚協議書の作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で離婚業務を承っている行政書士かわせ事務所です。離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成します。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
離婚相談・離婚協議書についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
財産分与としてもらう方にかかる税金
贈与税
基本的に離婚の財産分与の場合はかかりません。夫婦の共有財産をお互いで分け合うことになるのが財産分与だからです。
ただし、財産分与としては2分の1を超えて、あまりにも多すぎる場合は、多い分に課税されることもありますので注意が必要です。
不動産取得税
清算的財産分与の場合はかかりません。清算的、つまり夫婦の共有財産を分ける財産分与で、これは一般的です。他方、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与には課せられる場合もあります。
また、相場よりもかなり高額な場合には課せられる場合もあります。いずれにしても、離婚協議書や公正証書でしっかり証明できるようにしておくことが重要だといえます。
不動産の登録免許税
これは、不動産を分与する場合、所有権移転登記をしなければなりませんがその際にかかる税金です。固定資産評価額の1,000分の20、つまり2%です。
不動産の固定資産税
皆様ご存知の固定資産税です。固定資産評価額の1.4%です。
税金についてのご相談や申告のご依頼は税理士のみができる決まりとなっております。最新の税率や税金に関することは税理士にご確認くださいませ。離婚に係る業務を当事務所にご依頼いただいた場合は税理士のご紹介もいたします。
では、今日のところはこのへんで
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。