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告訴・告発とは
告訴とは
告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。
告訴は、口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署は、告訴状を受理した後は必ず捜査を開始し、処罰へとすすめなければならないことになっています。
しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。
告発とは
告発は告訴とほぼ同様です。告発は、被害者以外の第三者が犯罪事実を知って、捜査や加害者(被告発人)の処罰を求める意思表示です。よって、告発は誰でもすることができます。
当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むを解釈していただくようお願いします。
被害届とは
最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告発と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。
警察署へ行って話を聞いてもらうだけでは被害届を出したことにはなりませんが、被害届を出したとしても、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられますので、直ちに捜査をしてもらえるということにはなりません
刑事告訴の方法・手順
- 資料や記録を揃える
被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件詳細、証拠などは必須です。これらは告訴状を作成する上でも欠かせないものです。もちろん、被告訴人が見知らぬ者でも告訴は可能です。 - 告訴状の作成
告訴状は刑法の知識も必要で、独特な文章なので、一般の方はとても困難だと思われます。警察署に対する告訴状の作成を業務とする士業は、弁護士・行政書士です。弁護士は警察署との相談・交渉、被告訴人と示談になった場合の相手方との交渉、民事訴訟もする場合の訴訟代理人など、すべてを委任できます。 - 告訴状の提出
告訴状が完成したら警察署へ提出します。提出先は優先度順に、①犯罪が起きた場所、②被害者の居住地、③加害者の居住地を管轄する警察署です。(交番ではありません)
親告罪とは
親告罪というものがあります。親告罪とは、捜査を行うためには被害者からの刑事告訴が必要とされる罪です。
親告罪は「犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない」と定められており、公訴できなくなってしまいます。また、犯人と被害者に一定の親族関係がある場合は親告罪となる罪もあります(相対的親告罪)。
刑罰の種類
前科は、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑を受けると前科が付きます。これらは、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。
- 死刑…一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
- 拘禁刑…有期と無期があります
- 罰金刑…1万円以上の刑罰
- 拘留…1日以上30日未満の刑罰
- 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
- 没収…財産刑ですが、単独では科せません
信書隠匿罪(刑263)【親告罪】とは
信書隠匿罪は、他人の所有する信書を隠匿することにより成立する罪です。信書とは、特定の人に宛てて意思を伝達する文書をいい、封書に限られません。
また、行為者が発信した物を含みます。隠匿とは、文書の所在をわからなくする行為をいいます。文書の効用を害する行為のうち、本来の効用を害するほどには至らない、比較的軽微な態様のものをいうと解されています。
信書の利用を不可能にする行為は、文書毀損罪や器物毀損罪として信書隠匿罪よりも処罰が重くなります。
信書隠匿罪は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金もしくは科料で時効は3年です。また、親告罪ですので告訴なくして捜査の開始はできません。
なお、信書を勝手に開封することは信書開封罪にあたります。
信書隠匿罪の告訴状の記載
告訴人と被告訴人のデータをまずは記載します。そして、処罰を求める意思表示を告訴の趣旨として記載します。
ここでどのような罪名で処罰を望むのかも記載します。次に、告訴事実は、犯行の日時、場所から記載を始めます。続いて、その態様(犯罪行為)を記載していきますが、日常生活で使わないような単語・熟語を多用して記載することになります。
差出人、宛名人はもちろんのこと、封をしてある信書であることを記載します。また、全く受信者に見せない目的で隠す場合は、封書の本来の効用を果たせないこととなるため、器物損壊罪が成立すると解され、これと区別できるように記載する必要があります。
さらに、封書を領得の意思(自分の所有物にしてしまうこと)で隠したのであれば、窃盗罪が成立するので、これとも区別できるように記載する必要があります。
告訴事実の次は、告訴の事情として、告訴するに至った経緯や事情を記載し、最後に立証方法と添付書類を記載します。
今回の記事はここまでです。
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