行政書士かわせ事務所 民法・刑法に関する書類作成と許認可を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です
退職で自動的にビザは無効にならない
外国人が勤務先を退職しただけで、在留資格(ビザ)が自動的に無効になるわけではありません。ただし、在留資格ごとに認められた活動と、退職後の届出義務を確認する必要があります。
当記事は主に「技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)」などの就労資格を想定した記述です。
外国人本人が退職後にすること
対象となる在留資格では、退職により契約機関との契約が終了した日から14日以内に、入管へ所属機関等に関する届出をします。
また、転職で新たな会社と契約した場合も、対象者は原則14日以内の届出が必要です。届出は許可申請とは別の手続きです。
退職した本人のチェック項目
- 退職日と在留期限を確認する
- 対象となる在留資格なら契約終了から14日以内の「契約機関に関する届出」をする
- 新しい会社に入ったら、新たな契約についても対象者は14日以内に届出をする
- 転職先の職務が現在の在留資格で認められる活動か調べる
- 転職先業務が従前と大きく違う場合には、就労資格証明書や在留資格変更の要否を確認する
なお、転職する際には、転職先の会社での業務内容が所持しているビザで可能なのかがポイントになります。本人もそうですし、雇用する会社も同様です。このような場合には就労資格証明書が有用です。
旧勤務先がすること
外国人を雇用する事業主は、原則としてハローワークへ外国人雇用状況の離職届出が必要です。雇用保険の被保険者なら資格喪失届によって届け出、期限は離職日の翌日から10日以内です。
被保険者でない場合は原則として翌月末日までに別の届出書を提出します。外国人本人の入管への届出と混同しないことが重要です。
旧勤務先のチェック項目
- 外国人雇用状況の離職届出はハローワークへ行います雇用保険に加入している外国人なら資格喪失届の処理を兼ねるため、退職日の翌日から10日以内が原則です
- 雇用保険の被保険者ではなかった外国人なら、原則として離職日の翌月末日までに届出をします
雇用保険の資格喪失そのものと、本人が入管へ行う届出を混同してはいけません。
転職先の会社がすること
採用する会社は在留カードの有効性と就労制限を確認し、実際の担当業務が在留資格に適合するかを判断します。外国人雇用状況の雇入れ届出も必要で、雇用保険被保険者なら原則として翌月10日まで、そうでなければ翌月末日までです。届出先は旧勤務先と同様にハローワークです。
転職先の会社のチェック項目
- 在留カードの有効期限や就労制限などの有効性を確認します
- 雇用保険の被保険者として雇用する場合の外国人雇用状況届出は原則翌月10日まで
- 被保険者以外では原則翌月末日までです。
退職後3か月を過ぎたらどうなる?
在留資格に該当する活動を正当な理由なく3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となり得ます。ただし、3か月経過で自動的に在留資格が消えるわけではありません。
再就職のための具体的な求職活動などが正当な理由と判断される場合があります。正当な理由なく在留資格に該当する活動を継続して3か月以上行わない場合に、在留資格取消しが問題となるのです。
ただし、在留期限が来ればオーバーステイの問題が生じるので、期限そのものの管理は別問題であり、超重要です。
今回の記事はここまでです。 ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。
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