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建設業許可の業種追加をすると別々に更新?

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建設業許可の業種追加とは?

建設業許可は、建設工事の種類によって29業種に区分されており、営業する業種ごとに許可を取得する仕組みになっています。

すでに建設業許可を取得している事業者が、新たに別の業種の許可を取る手続きを「業種追加」といいます。

例えば、内装仕上工事業の許可を取得している事業者が、新たに大工工事業の許可を取得する場合です。内装仕上工事業の許可を維持したまま、大工工事業の許可を追加できます。

なお、当記事は滋賀県知事許可で一般建設業の場合を前提として記述しています。大臣許可や特定建設業の場合は異なった運用です。

業種追加ができる要件

業種追加とはいえ、建設業許可の取得に必要な要件を満たさなければなりません。すでに許可を受けているからといって、自動的に追加業種も許可されるわけではありません。

特に重要なのが、追加する業種に対応できる営業所技術者等の存在です。

営業所技術者等の要件

営業所技術者等は、建設業許可を受ける営業所に常勤し、許可業種に関する専門的な知識や経験を備えている技術者です。

追加する業種についても、所定の国家資格や実務経験などの要件を満たす営業所技術者等が必要になります。

例えば、現在の営業所技術者等が、追加する業種にも対応する国家資格を持っている場合は、同じ人が複数業種の営業所技術者等を兼ねることができます。

反対に、追加する業種に対応できる人がいなければ、現状のままで業種追加はできないことになります。

業種追加の手数料

業種追加の申請手数料は50,000円です。この手数料は、追加する業種が1業種でも複数業種でも変わりません。

例えば、内装仕上工事業の許可を取得している事業者が、大工工事業と建具工事業を同時に追加する場合でも、申請手数料は50,000円です。

業種追加をすると許可の更新はどうなる?

建設業許可の有効期間は5年間です。業種追加によって新たな業種の許可を取得すると、既存の業種と追加業種とでは、許可年月日が異なるため、更新時期も別々になります。

この問題を解消するために設けられているのが、許可の一本化という仕組みです。

許可の一本化とは?

許可の一本化とは、異なる時期に取得した複数業種の建設業許可について、更新時に有効期間を揃える手続きです。

例えば、最初に内装仕上工事業の許可を取得し、1年後に大工工事業の許可を追加した場合、それぞれの更新時期には1年の差が生じます。

そこで、最初に更新時期を迎えた業種について更新許可申請をするときに、次に更新時期を迎える追加業種の更新手続きも前倒しして行います。

一本化しない場合

次の2業種について、一般建設業許可を取得した場合を例にします。

  • 内装仕上工事業
    2025年4月に新規許可取得 → 2030年3月に更新申請(50,000円)

  • 大工工事業
    2026年4月に業種追加 → 2031年3月に更新申請(50,000円)

一本化しなければ、2業種について別々に更新申請を行うため、申請は2回、手数料は合計100,000円になります。

しかも、その後も5年ごとに更新時期が1年ズレたままなので、毎回2年連続で2回の更新許可申請が必要です。

一本化する場合

同じ2業種について、先に更新時期を迎える内装仕上工事業に合わせて一本化すると、次のようになります。

  • 内装仕上工事業
    2025年4月に新規許可取得 → 2030年3月に更新申請(50,000円)

  • 大工工事業
    2026年4月に業種追加 → 2030年3月に更新申請

大工工事業は、本来の更新時期より1年早く更新することになります。しかし、2業種をまとめて1回の更新申請で済ませるため、手数料は50,000円です。

さらに、次回以降も5年ごとに一緒に更新できるため、更新期限の管理も簡単になります。

新規申請時に複数業種を取得する方がお得

建設業許可を新規に取得する際は、将来的に必要となりそうな業種についても検討することをおすすめします。

その理由は、新規許可申請の際に複数業種であっても、新規許可申請の手数料は90,000円で、同じだからです。

複数業種の取得で注意すべき営業所技術者等の要件

複数業種を同時に取得する場合、特に注意したいのが営業所技術者等の要件です。国家資格によって複数業種の要件を満たせる場合は、同じ人が複数業種の営業所技術者等を兼ねることができます。

一方、国家資格や所定学科の卒業による要件を満たさず、10年以上の実務経験によって証明する場合は、業種ごとに実務経験が必要になります。

1業種につき10年以上の実務経験が必要となり、同じ人が営業所技術者等になる場合、2業種までとなります。実務経験は取得しようとする業種についての経験しか認められません。

新規申請の際は、将来必要になる業種も含めて、国家資格や実務経験などの要件を確認し、取得可能な業種をまとめて申請することが費用面でもお得です。

 

今回の記事はここまでです。

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  1. 建設業許可申請(新規)
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  3. 業種追加の申請
  4. 決算変更届
  5. 各種変更届
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