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適切な社会保険への加入が必要
建設業許可を取得するためには、適切な社会保険への加入が必要です。令和2年10月1日から、適切な社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
この要件は、新規許可申請だけでなく、業種追加や更新などの申請にも適用されます。建設業許可で加入状況を確認する保険は、次の3つです。
健康保険
厚生年金保険
雇用保険
ただし、すべての事業者に3つの保険への加入義務があるわけではありません。法人か個人事業主か、従業員を何人雇用しているかなどによって、法律上の加入義務は異なります。
社会保険の加入義務がない事業者は、加入していなくても建設業許可を取得できます。
健康保険と厚生年金保険の加入義務
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入が法律で義務付けられている事業所は、次のように定められています。
法人事業所(すべて)
個人事業所(常時従業員を5名以上雇用している場合)
このように、法人と個人事業主では、社会保険の加入義務が異なります。
法人事業所の場合
株式会社や合同会社などの法人事業所は、すべて健康保険と厚生年金保険の加入対象となります。従業員を雇用しているかどうかにかかわらず、社会保険の適用事業所となります。
代表者1人だけの法人であっても、法人事業所である以上、社会保険の加入要件を確認する必要があります。
個人事業主の場合
個人事業主が建設業を営んでいる場合、常時従業員を5名以上雇用している事業所は、健康保険と厚生年金保険への加入が必要です。従業員数は、個人事業主本人を含めません。
よって、従業員が4名以下の個人事業所については、法律上の加入義務がありません。この場合、事業主本人は、原則として国民健康保険と国民年金に加入します。
雇用保険の加入義務
雇用保険は、健康保険や厚生年金保険とは加入義務の判断基準が異なります。次の条件に該当する労働者について、雇用保険への加入が必要とされています。
1週間の所定労働時間が20時間以上
31日以上の雇用見込みがある
これらの条件を満たす労働者を1人でも雇っていれば、原則として雇用保険の適用事業所となります。これは法人だけでなく、個人事業主についても同様です。
また、正社員だけでなく、パートやアルバイトも、前述の2つの条件を満たせば雇用保険への加入が必要です。
ただし、法人の役員や個人事業主と同居の親族などは、原則として雇用保険の対象から除かれます。
建設国保に加入している場合は?
建設業では、建設国保などの国民健康保険組合に加入している事業者もいます。健康保険の適用事業所であっても、所定の手続きにより健康保険適用除外の承認を受けている場合があります。
この場合、建設国保などへの加入を継続しながら、厚生年金保険に加入することが認められています。そのため、建設国保に加入しているだけで建設業許可を取得できなくなるわけではありません。
ただし、建設国保に加入しているだけで、健康保険の適用除外が当然に認められるわけではありません。健康保険の適用除外の承認を受けているかどうかを確認する必要があります。
社会保険に未加入だと許可は取れない?
建設業許可では、法律で加入が義務付けられている保険に適切に加入していることが必要です。
例えば、健康保険や厚生年金保険への加入義務がある事業所で、必要な手続きを行っていなければ、そのままでは建設業許可を取得できません。
一方、加入義務が無いケースの個人事業主は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していなくても建設業許可を取得できます。
建設業許可申請では加入状況を確認する
建設業許可申請では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、それぞれの加入状況を申請書類に記載します。
滋賀県では、社会保険の加入状況に応じて、保険料の納付を確認できる資料などの提出が必要になります。加入義務がない場合には、適用除外として取り扱われます。
社会保険への適切な加入は、新規許可申請だけでなく、業種追加や更新などの申請でも確認されます。
許可取得後に従業員が増えた場合などは、それまで加入義務がなかった社会保険についても、加入が必要になることがあります。この場合は届出が必要です。
今回の記事はここまでです。
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