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行政書士かわせ事務所遺言執行者とは?
遺言執行者とは、亡くなった人が遺言書に残した内容を実現するため、必要な手続きを行う人のことです。例えば、遺言書に従って預貯金の払戻し、不動産の相続登記などを進めます。
また、遺言執行者は、任務を開始したときに、就任した旨と遺言の内容を相続人に通知します。相続人に何も知らせず、勝手に手続きを進めるわけではありません。
遺言執行者は、相続人同士の遺産分割協議を取りまとめる人ではありません。あくまで、遺言書に書かれた内容を実現することが役割です。
遺言書で遺言執行者を指定できる
遺言書を作成する人は、自分の死後に遺言の内容を実現してもらうため、遺言執行者を指定できます。
指定する方法は、遺言書に遺言執行者となる人を記載することです。自筆証書遺言でも公正証書遺言でも指定できます。
また、自分で遺言執行者を指定せず、その指定を第三者に委託することも認められています。
遺言執行者の指定は必須ではない
遺言書を作成する際に、必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。遺言執行者を指定していなくても、それだけで遺言書が無効になることはありません。
ただし、遺言による子の認知や相続人の廃除など、遺言執行者による手続きが必要な事項もあります。
また、遺言執行者の指定がなく、必要となった場合には、利害関係人の申立てによって家庭裁判所に選任してもらうことができます。
遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者を指定する最大のメリットは、遺言の内容を実現するための手続きを、あらかじめ決めた人に任せられることです。
相続人が複数いる場合でも、遺言執行者が法律上の権限に基づいて手続きを進められるため、相続人の負担を軽減できます。
預貯金の相続手続きを進められる
遺言執行者は、遺言の内容に従って、金融機関で預貯金の払戻しなどの手続きを進めることができ、相続人全員が金融機関での手続きに関与する必要をなくせる場面があります。
特に相続人が多い場合や、相続人同士が疎遠になっている場合には、大きなメリットになります。
不動産の相続登記を進められる
遺言書に「長男に自宅を相続させる」と記載されている場合、その不動産を取得する相続人は、単独で相続登記を申請できます。
さらに、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者も、その相続人のために相続登記を申請できます。
つまり、不動産を取得する相続人が自ら登記手続きを進められない場合でも、遺言執行者が手続きを進められるのです。
なお、登記申請を司法書士に依頼する場合には、遺言執行者から依頼することもできます。
相続人以外への遺贈でもメリットが大きい
遺言書では、相続人以外の人に不動産を渡すこともできます。これを遺贈といいます。例えば、長年世話になった知人に自宅を遺贈する場合です。
相続人以外への不動産の遺贈では、財産を受け取る人と、登記義務者による共同申請が必要ですが、相続人全員が登記義務者となります。
しかし、遺言執行者が指定されていれば、財産を受け取る人と遺言執行者で登記手続きを進められます。相続人全員の協力を得る必要がなくなることは、大きなメリットです。
遺言執行者には誰がなれる?
遺言執行者になるために、弁護士や行政書士などの資格は必要ありません。配偶者や子などの相続人はもちろん、親族以外の知人や、財産を遺贈される人を指定することもできます。
遺言執行者は1人である必要はなく、複数人を指定することもできます。よって相続人の代表者と司法書士といった組み合わせも少なくありません。
遺言執行者に指定する人の選び方
遺言執行者には、財産の確認や金融機関での手続きなど、さまざまな事務を行う役割があります。そのため、信頼できるだけでなく、必要な手続きを最後まで行える人を選ぶことが大切です。
また、遺言書で指定された人は、遺言執行者への就任を承諾するか、辞退するかを選べます。遺言書に指定したからといって、その人が必ず遺言執行者を引き受けるわけではありません。
遺言執行者を指定する場合には、事前に本人へ相談し、了承を得ておくことをおすすめします。
遺言執行者の報酬はどうなる?
遺言執行者の報酬については、遺言書で金額を定めることができます。例えば、「遺言執行者の報酬は金30万円とする」と記載しておけば、報酬額を明確にできます。
民法では、遺言執行者の報酬について、一律の金額や割合を定めていません。そのため、任せる手続きの内容や財産の状況などを考慮して、報酬額を決めることになります。
報酬を定めていない場合
遺言書に報酬の定めがない場合、家庭裁判所は相続財産の状況などを考慮して、遺言執行者の報酬を定めることができます。
なお、遺言執行者の報酬や、遺言の執行に必要な費用は、相続財産から負担することになります。
家族や親族を遺言執行者に指定する場合でも、報酬を支払うのか、無報酬とするのかを遺言書で明確にしておくとよいでしょう。
遺言執行者は指定しておくべき?
遺言執行者を指定することは、すべての遺言書で必要なわけではありません。例えば、相続人が1人の場合、指定する必要性は低いでしょう。
一方、相続人が複数いる場合や、相続人以外の人に不動産を遺贈する場合には、遺言執行者を指定するメリットがあります。
特に、相続人全員の協力を得ることが難しい場合でも、遺言執行者が法律上の権限に基づいて手続きを進められることは重要です。
今回の記事はここまでです。
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