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行政書士かわせ事務所建設キャリアアップシステム(CCUS)とは
建設キャリアアップシステムとは、建設事業者と技能者がシステムに登録し、技能者の資格や就業履歴などを業界横断的に蓄積して「見える化」する仕組みです。
技能者には建設キャリアアップカードが発行され、事業者は現場・契約情報や施工体制等をシステムに登録します。工事現場では、カードリーダー等を利用して技能者の就業履歴をCCUSに蓄積します。
建設キャリアアップシステムは、技能者個人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげます。
建設業界は人材不足が著しく、高齢化も進んでいます。若い方でこれから建設業に従事しようと考え、従業先を選定する場合には、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している事業者に対して大きなメリットを感じることでしょう。
また、建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、建設キャリアアップシステムへの事業者登録・技能者登録が必要です。建設分野の技能実習についても、制度上CCUSへの登録が求められています。
事業者としては、雇用している技能者を大切にし、長く従事してもらうことは死活問題にもなってきます。CCUSに蓄積した就業履歴や保有資格、職長・班長経験等をもとに能力評価を受けることで、技能者の技能・経験をレベル2からレベル4まで客観的に示すことができます。
特に2024年4月1日以降の就業経験は、CCUSに蓄積された就業履歴が能力評価に重要となるため、早めに登録して就業履歴を蓄積しておくことが大切です。
元請・上位下請のメリット
- 初めて仕事する下請業者の実力や技能者の資格等の確認ができ、施工の安心感につながる
- PCで作業の進捗状況の確認や下請への支払いの適正化など、現場管理の効率化向上
- 施工体制台帳、作業員名簿の作成、建退共の証紙受払・貼付等の作業の簡素化、ペーパーレス化
- CCUSの活用状況や所属技能者の能力評価レベル等によって、経審の加点対象となる場合がある
下請のメリット
- 自社が雇用している技能者の人数や保有資格、社保加入状況等が明らかになり、取引先から信頼が得やすくなる
- 令和3年度から始まった「専門工事企業の施工能力等の見える化(4段階評価)」も利用できる
- 出面管理のIT化、賃金や代金支払いの根拠が明確になり管理しやすい
- 元請事業者からCCUS登録を求められる現場にも対応しやすくなる。登録・審査には一定の期間を要するため、必要になってから慌てないよう早めに登録しておくことが望ましい
技能者のメリット
- 能力評価と、レベルごとの年収目安の明確化による、賃金水準の相場感の形成に繋がる
- システムに能力や経験を蓄積できるので、これを客観的に証明できる
- CCUSに蓄積した就業履歴を建退共の電子申請方式と連携させ、掛金充当の事務を効率化できる
- レベル判定により自分の技術力を具体的にアピールできる
代行申請はCCUS登録行政書士へ
CCUS登録行政書士とは、CCUS事業者及びCCUS技能者申請の代行申請を行うに際し、CCUSが実施する「CCUS実務講習」を受講し、CCUSのホームページにおいて連絡先を公表する行政書士の呼称です。
当事務所はCCUS登録行政書士です。建設キャリアアップシステムの事業者登録と技能者登録の代行申請はお任せください。
代行申請と代理申請
代行申請とは、代行者自らがCCUS登録行政書士として、事業者IDを取得しているので、その事業者IDとメールアドレスによって建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録ができます。
システムへの登録作業はCCUS登録行政書士が単独で行います。 一方、代理申請とは、事業者IDを持たない第三者が本人の委任を受け、CCUSの通常の登録画面から本人に代わって必要事項を入力して申請する方法です。
代理申請はCCUSの代行申請機能を使用する方法ではないため、代行申請と比べて申請者本人のアカウント管理や確認作業などの負担が生じやすくなります。
建設キャリアアップシステム(CCUS)を利用する場合、最初の事業者登録と技能者登録が最も難易度が高く作業量も多くなります。よりスピーディーで負担が少ない代行申請を推奨します。
登録申請の方法
建設キャリアアップシステムの登録申請方法は、インターネット申請と認定登録機関での書面申請の2通りです。CCUS登録行政書士に依頼できるのはインターネット申請です。
認定登録機関での申請は書面で行います。ほとんどの認定登録機関は予約制となっているため、事前に受付時間や予約方法を確認する必要があります。
なお、技能者登録の場合、写真付き本人確認書類をお持ちでない方は認定登録機関でのみ申請可能です。 事業者と所属技能者をまとめて登録する場合は、まず事業者登録を行って事業者IDを取得し、その後、事業者IDを使用して技能者登録を代行申請する方法が一般的です。
CCUSの事業者登録
事業者登録は個人事業主、法人のいずれも可能です。登録する項目は以下のとおりですが、システムに入力するだけではなく、入力した内容を証明するための様々な書類を電子上で添付する必要があります。
添付書類は、CCUSが指定する証明書類の中から該当するものを準備し、不要な個人情報等を必要に応じてマスキングしたうえで、指定されたファイル形式で電子化してアップロードします。
事業者登録の項目
- 建設業許可の有無
- 資本金情報
- 完成工事高情報
- 登録責任者(運営に対して窓口となり請求書送付先にもなる)
- 建設業許可情報
- 健康保険
- 年金保険
- 雇用保険
- 建設業退職金共済制度
- 中小企業退職金共済制度
- 労災保険特別加入
- CI-NET、電子証明書、主要取引先、表彰履歴、所属団体(これらは任意)
事業者登録料
事業者登録には、事業者がCCUSを利用する際に必要な登録料の支払いが必要です。登録の有効期限は5年間ですので更新も必要です。
法人の場合の登録料は事業者の資本金額をもとに決まります。 個人事業主も建設業許可を取得できますので事業者登録をすることができます。なお、CCUS登録行政書士に依頼する場合は報酬等の支払いも必要です。
| 資本金 | 新規・更新 | |||||||||||||||||||||||
| 500万円未満 | 6,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 1億円以上3億円未満 | 120,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 3億円以上10億円未満 | 240,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 10億円以上50億円未満 | 480,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 50億円以上100億円未満 | 600,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 | |||||||||||||||||||||||
| 500億円以上 | 2,400,000円 | |||||||||||||||||||||||
個人事業主は一律6,000円、一人親方は無料です。
管理者ID利用料
事業者がCCUSにおいて事業者情報(現場情報を含む)を管理するために必要となる管理者IDに対する利用料金です。管理者IDの利用期限は1年間で、継続して利用する場合は毎年更新して利用料を支払います。
| ID数 | 利用料 | |||||||||||||||||||||||
| 一人親方 | 2,400円 | |||||||||||||||||||||||
| ID数ひとつあたり | 11,400円 | |||||||||||||||||||||||
現場利用料
CCUSのシステムにおいて現場・契約情報を登録した元請事業者に対し、当該現場における技能者就業履歴情報の登録回数(現場に入場する技能者の人日単位)に対する利用料金であり、一定期間ごとの事後精算で支払います。
| 就業履歴回数 | 利用料 | |||||||||||||||||||||||
| 1回 | 10円 | |||||||||||||||||||||||
CCUSの技能者登録
事業所登録が完了して事業所IDが発行されたら、技能者ひとりひとりについて技能者登録をします。登録完了後に発行される建設キャリアアップカードを、現場に設置されたカードリーダー等で読み取ることにより、就業履歴を蓄積します。
技能者の能力評価の対象として、経験(就業日数)、知識・技能(保有資格)、マネジメント能力(登録基幹技能者・職長経験)をCCUSにより客観的に把握し、レベル判定によりスキルアップも見える化できます。
- 簡略型は廃止されます
- 簡略型の新規登録・更新申請は令和9年(2027年)3月31日で終了し、同年4月1日から技能者登録は詳細型に一本化されます。すでに簡略型で登録している技能者は、次回更新時に詳細型へ移行します。
技能者登録の項目 ※詳細型の場合
- 本人情報(氏名や住所など)
- 登録する型登録する型(令和9年3月31日までは簡略型または詳細型を選択。令和9年4月1日以降は詳細型のみ)
- 主たる所属事業者
- 複数の事業者に雇用されている場合は、他の所属事業者
- 職種
- 入力した職種についての経験等
- 健康保険
- 年金保険
- 雇用保険
- 建設業退職金共済制度
- 中小企業退職金共済制度
- 労災保険特別加入 ※一人親方もしくは個人事業主が対象
- 健康診断
- 学歴
- 保有する登録基幹技能者
- 保有資格
- 研修等の受講履歴
- 表彰
技能者の登録料
技能者がCCUSを利用する際に必要な登録料です。カード有効期間は10年間(申請時60歳以上の方の有効期間は15年間)です。本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。
| 簡略型 登録料 | 2,500円 | ネット申請のみ。本人情報、所属事業者情報、社会保険情報 | ||||||||||||||||||||||
| 詳細型 登録料 | 4,900円 | ネット申請と認定登録機関。簡略型+保有資格情報等 | ||||||||||||||||||||||
※令和9年4月1日から技能者登録が詳細型に一本化されることに伴い、登録料も改定される予定です。今後の正式な料金はCCUSの最新案内をご確認ください。
今回の記事はここまでです。
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