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永住許可申請とは
永住許可申請とは、「永住者」の在留資格を希望する場合にするビザ申請です。
「永住者」には在留活動と在留期間に制限がありませんので、在留資格の中でも最もメリットが多い最強の在留資格だといえますが、他の在留資格の審査と比べるとはるかに厳しく審査をされます。
日本では、海外から永住者を受け入れる制度はとっていません。つまり、日本に入国するときに「永住者」の在留資格で上陸許可されることはないということになります。
永住者以外のビザで在留している外国人が一定の条件を満たすものについて、永住者のビザ申請をし、認められれば永住者ビザが発給されます。
永住許可申請は、すでに何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人が永住者への在留資格変更を希望してビザ申請することになるので、在留資格変更許可申請の一種といえます。
永住許可申請の要件
永住者の在留資格を所得するための要件は以下のとおりです。
しかしながら、永住許可申請の審査はとても厳しいので、これらの要件のみならず、「永住許可に関するガイドライン」や「我が国への貢献に関するガイドライン」もクリアしている必要があります。
素行善良要件
素行が善良であることが求められます。以下の項目に該当する者は素行善良要件を満たせません。
- 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者。ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過したときは、これに該当しないものとして扱います。
- 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者
- 日常生活又は社会生活において、違反行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とは認められない特段の事情がある者
独立生計要件
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することが求められます。
この要件は、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来にわたり安定した生活が見込まれることを想定しています。
つまり、生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能だと認められる必要があります。
なお、この要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するものとして扱われます。
国益要件
法務大臣が、申請者の永住許可取得が日本の利益に合すると認めたとき。国益要件はとても厳しく、下記のすべてに該当しなければ要件を満たせません。
- 長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること。引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この10年以上の期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることを要します。この要件は本邦在留要件というものですまた、現に所持している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることも求められます。ただし、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます
- 納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。これは、法定伝染病や麻薬・覚醒剤等の中毒患者でないことが求められます
- 公共の負担となっていないこと。入管法第22条第2項但書又は第61条の2の11の適用を受けない者が、公共の負担となっている場合、独立生計要件を満たさないものと判断されます。また、入管法第22条第2項但書の適用を受ける日本人、永住者又は特別永住者の配愚者及び子の場合、公共の負担となっていたとしても、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の要件に該当しないことをもって、永住許可の法律上の要件を満たさないとすることはできないとされています
永住許可申請の特例
永住許可申請は先述した要件をすべて満たさなければ許可は出ませんが、これらの要件を緩和する特例があります。
以下のとおりですが、該当する場合はそれぞれに定めるところによります。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子
素行善良要件および独立生計要件に適合することを要しません。
また、本邦在留要件については、配偶者については、「実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留している事」、実子又は特別養子については、「引き続き1年以上本邦に在留していること」とされます。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の養子(特別養子を除く)
素行善良要件および独立生計要件に適合することを要しません。
難民の認定を受けている者
独立生計要件に適合することを要しません。
また、本邦在留要件については、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。
インドシナ定住難民
本邦在留要件については、定住者の在留資格を付与された後、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。
定住者の在留資格を有する者
本邦在留要件については、定住者の在留資格を付与された後、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。
構造改革特別地域(特区)内において当該特区の特定事業等に従事し、当該事業において日本への貢献があると認められる者
本邦在留要件については、引き続き3年以上本邦において在留していることで足ります。
地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、入管法別表第1の5の表の下欄(イ又はロのいずれかに該当するものに限る)に掲げる活動を行い、当該活動によってわが国への貢献があると認められる者
本邦在留要件については、引き続き3年以上本邦に在留してることで足ります。
高度人材外国人として特定活動の在留資格を有する者
本邦在留要件については、高度人材外国人として特定活動の在留資格を付与された後、概ね5年、高度人材外国人としての活動を引き続き行って本邦に在留していることで足ります。
※他にも条件があります
外交、社会、経済、文化等の分野におけるわが国への貢献があると認められる者
「我が国への貢献に関するガイドライン」に該当する者の本邦在留要件については、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。
※現在所持している在留資格がどの種類なのか、つまり、「どの在留資格から永住許可申請をするのか」が重要ポイントになります。
入管法第22条(永住許可)
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
引用元:e-Govポータル
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