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深夜酒類提供飲食店営業の届出

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深夜酒類提供飲食店とは

飲食店営業を始める際には、業態にあわせて必要な許可や届出が必要です。最も知名度が高いのは飲食店営業許可だと思います。

当記事で説明する深夜酒類提供飲食店営業とは、バーや酒場など、酒類を提供する飲食店営業を午前0時から午前6時までの深夜に営む営業です。

ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店は除かれます。深夜に酒類提供飲食店営業を営もうとする場合は、公安委員会への届出が必要です。

これを深夜酒類提供飲食店営業営業開始届といい、届出先は管轄警察署を経由して公安委員会です。「深夜」とは午前0時から午前6時です。

「酒類」とはアルコール分1度以上の飲料をいいます。ただし、ファミリーレストランやラーメン店など、営業中は常に通常主食と認められる食事を提供できる状態にあり、客が飲食している時間の大部分で主食を提供しているような営業は、酒類提供飲食店営業から除かれます。

また、似て非なるものとして、風俗営業許可があります。業態がスナックやキャバクラなら風俗営業許可が必要ですが、その違いを含め深夜酒類提供飲食店営業は以下のように考えることができます。

  • 深夜酒類提供飲食店営業は「接待」は不可。接待アリなら風俗営業許可が必要
  • 深夜酒類提供飲食店営業は0時以降も営業できるが、風俗営業許可は午前0時まで
  • 深夜酒類提供飲食店営業は届出制、風俗営業許可は許可制
  • 接待ナシで深夜0時以降は営業しないのであれば、飲食店営業許可だけでよい
  • 深夜酒類提供飲食店営業は0時以降の遊興はできない
  • 同一営業所で深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可の両方の営業は原則不可

接待と遊興について

深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業の区別、または深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なのか否かを判断するうえで欠かせないのは、接待と遊興です。

接待の例

お酌や談笑することは接待にあたります。特定少数の客の近隣にはべる状態も該当します。カウンターの中で客の注文に応じて飲食物を提供するだけの行為は接待とはいえないでしょう。

挨拶や少々の世話話も接待とはいえない場合が多いでしょう。ガールズバーでよく言われるのが、店員はカウンターの中にいるので接待ではないということですが、接待に該当するかどうかは店側の名称や認識ではなく、実際の接客方法や営業実態によって判断されます。

風営法改正により、風俗営業の無許可営業等に対する罰則は厳罰化されています。無許可で風俗営業を営んだ場合、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科となり、法人については両罰規定により3億円以下の罰金が科される場合があります。

特定少数の客に対して客室で、ショー・歌・踊り等をみせる行為は接待に該当します。ディナーショーや大広間のショーのように不特定多数の客に対しては接待とはいえない場合が多いです。

特定少数の客の近隣にはべり、その客に対してカラオケ等を歌うことを勧奨し、もしくは歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくは褒めはやす行為または客とのデュエットは接待に該当します。

不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には該当しません。 特定の客のダンス相手、その客にダンスをさせる行為は接待に該当します。

客の身体に接触しない場合でも、特定少数の客の近くで継続して一緒に踊る行為も同様でしょう。 特定少数の客と共にゲームや競技等を行う行為は接待に該当します。これに対し、客一人で又は客同士でゲームや競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえないでしょう。

遊興の例

遊興は、ショーや演奏を客にみせる鑑賞型のサービスと、客に遊戯やゲーム等を行わせる参加型のサービスが考えられます。店員が積極的に不特定の客に働きかけるのは遊興に当たることがほとんどです。

ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たります。

単に映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たりません。遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たります。

客が自ら遊戯を希望した場合や、客の遊戯に対して店側が何の反応もしないような場合は、積極的な行為には当たりません。

カラオケは接待か?

よくあるカラオケについては、カラオケ装置を設置するだけで直ちに接待になるものではありません。不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクを手渡してカラオケ装置を操作することは接待ではありません。

深夜酒類提供飲食店営業の要件

営業禁止地域ではないこと

滋賀県では、条例で定める「第1種地域」において、深夜に酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。第1種地域とは、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域および田園住居地域です。

営業所の要件

  1. 客室の床面積
    客室が2室以上ある場合、その床面積が1室につき9.5㎡以上である必要があります。1室だけなら制限はありません。他から見通すことが困難で、かつ床面積が5㎡以下の客席を設けて飲食させる営業は、風俗営業の3号営業に該当する可能性があります
  2. 客室の見通し
    客室の内部に、見通しを妨げる設備を設けないこと
  3. 店内の装飾物等
    風俗環境を害する恐れのある写真や装飾等を設けないこと
  4. 客室出入口の施錠
    客室の出入口に施錠できる設備を設けないこと(店舗外へ直接通ずる出入口は除く)
  5. 営業所内の照度
    営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持できる構造または設備であること。スライダックスは要注意です
  6. 騒音・振動
    騒音または振動
    の数値が県の条例に定める数値に満たないように維持する構造設備であること

深夜酒類提供飲食店営業の必要書類

深夜における酒類提供飲食店営業の届出には、営業開始届出書のほか、営業の方法を記載した書類や営業所の平面図などの添付書類が必要です。

法令で定められている主な書類は以下のとおりです。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

  • 営業の方法を記載した書類

  • 営業所の平面図

  • 個人の場合は住民票の写し

  • 法人の場合は定款、登記事項証明書および役員の住民票の写し

営業所の平面図は法令で定められた添付書類です。実務上は、営業所の構造や設備を確認できるよう、客室、出入口、いす・テーブル、照明設備、音響設備などの位置や寸法を記載した図面を作成します。

このほか、所轄警察署の取扱いにより、営業所の使用権限を確認する賃貸借契約書等、飲食店営業許可証の写し、用途地域を確認できる資料などの提出または提示を求められることがあります。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書は、深夜における営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。

営業までに従業者名簿を作成・備え置き

従業者名簿に記載する事項は、以下のとおりです。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 性別
  4. 生年月日
  5. 採用年月日
  6. 従事する業務の内容
  7. 退職年月日

深夜酒類提供飲食店営業では、従業者の生年月日、本籍地について法令で定められた書類で確認し、その確認に使用した書類の写し等を従業者名簿とともに保管する必要があります。

なお、従業者名簿は、その従業者が退職した日から3年間保存しておく必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業で他に必要なこと

飲食店営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出のほかにも必要なことがあります。まず、令和3年6月1日から原則としてすべての食品等事業者に求められている「HACCPに沿った衛生管理」です。

HACCPに沿った衛生管理について新たな許認可や資格を取得する必要はありませんが、衛生管理計画を作成し、従業員への周知、実施状況の記録・保存、定期的な見直しなどを継続して行う必要があります。

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等) 第三十三条 
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要
2 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
5 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
6 第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。

今回の記事はここまでです。 

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当事務所の営業許可の業務(代表例)
  1. 飲食店営業許可
  2. 古物商許可
  3. 解体工事業登録
  4. 電気工事業者登録
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