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行政書士かわせ事務所告訴・告発とは
告訴とは
告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。
告訴は口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署が告訴を受理した場合は、告訴事件として特にすみやかに捜査を行うよう努めることとされています。
しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。
告発とは
告発は告訴とほぼ同様ですが、告訴権者ではない者などが犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。刑事訴訟法では、何人でも犯罪があると思料するときは告発することができるとされています。
当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むと解釈していただくようお願いします。
被害届とは
最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告訴と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。
刑事告訴の方法・手順
- 資料や記録を揃える
被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件の日時・場所・経緯、証拠や関係資料などを可能な限り揃えます。これらは告訴状を作成する上でも重要な資料です。もちろん、被告訴人の氏名や住所がわからない場合でも告訴は可能です。 - 告訴状の作成
告訴状は、犯罪事実や処罰を求める意思、事件の経緯、証拠との関係などを整理して作成します。警察署へ提出する告訴状の作成は、行政書士や弁護士に依頼することもできます。弁護士であれば、法律事件に関する警察署との対応や相手方との示談交渉、民事訴訟を行う場合の訴訟代理なども依頼することができます。 - 告訴状の提出
告訴状が完成したら警察署へ提出します。通常は犯罪が起きた場所など事件に関係する警察署へ提出しますが、司法警察員は管轄区域内の事件であるかどうかを問わず告訴を受理しなければならないとされています。(交番ではありません)
親告罪とは
親告罪とは、検察官が公訴を提起するために、告訴権者による告訴が必要とされる犯罪のことです。被害者本人のほか、法律上告訴権を有する者からの告訴が必要とされます。
親告罪は「犯人を知った日から6か月を経過したときには、これをすることができない」と定められています。また、親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」の2つがあります。
- 絶対的親告罪
告訴があることが公訴を提起するための条件となっている親告罪です - 相対的親告罪
通常は親告罪とされていないものが、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合にのみ、親告罪とされる犯罪のことです
相対的親告罪で、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で一定の財産犯を犯した者については、その刑を免除するという規定があり、これを親族相盗例といいます。
そして、「配偶者・直系血族・同居の親族」以外の親族との間で同様の犯罪を犯した場合は、告訴がなければ起訴できないとされています。
刑罰の種類
前科は、有罪の確定裁判を受けた経歴をいいます。拘禁刑や罰金刑のほか、拘留や科料についても有罪の確定裁判を受ければ前科となります。拘禁刑については、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。
- 死刑…一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
- 拘禁刑…有期と無期があります
- 罰金刑…1万円以上の刑罰
- 拘留…1日以上30日未満の刑罰
- 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
- 没収…財産刑ですが、単独では科せません
不退去罪とは
不退去罪とは、退去の要求を受けたにもかかわらず、退去に必要な相当の時間が経過しても退去しなかったことにより成立する罪です。退去の要求は、その場所について退去を求める権限を有する者が行う必要があります。
例えば、住居内に迎え入れた訪問販売のセールスマンに対して、立ち去るように要求したものの、立ち去らずにとどまったようなケースが該当します。
正当な理由がなく住居や建造物などに侵入した場合は、住居侵入等罪が問題となります。一方、不退去罪は、当初の立入り自体は適法であった場合でも、その後に退去を求められ、相当時間が経過しても退去しなかった場合に成立し得ます。
- 不退去罪(刑法130条)
- 【非親告罪】3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金、時効は3年。未遂の場合も罪に問われる
告訴状の記載内容
告訴状の様式と記載内容
告訴状は法定の様式はありませんので、任意の様式で作成すればいいのですが、刑法自体が民法と比較すると馴染みがなく、独特ですので、まずは当事務所か弁護士に相談されることを推奨します。一般的に告訴状は以下のように作成します。
- 告訴人と被告訴人の記載
書類名(告訴状または告発状)、提出年月日(受理時に記載)、宛先(警察署長)、告訴人の氏名・押印、告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名・生年月日・電話番号、被告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名などわかっていることを記載します - 告訴の趣旨
どんな罪に該当するか、処罰を求める意思を記載します - 告訴事実
犯行の事実を年月日と時間、場所、犯行内容、被った被害などを詳細に記載します - 告訴の事情
告訴事実に記載した内容の前後にあった事情を記載します。告訴人と被告訴人の関係性や、事実を時系列で記載します - 立証方法
犯罪の事実を証明できる資料等はある場合は記載します。証言してくれる人がいる場合は陳述書を作成する方法もあります - 添付書類
証拠となる書類があれば告訴状に添付しますので、書類名を記載します
告訴事実の記載ポイント
退去を要求したことについては、その内容を具体的に記載するほか、その要求をした者が居住者、管理権者、看守者など、その場所から退去を求める権限を有する者であったことを記載します。
また、退去要求をした日時、その後どの程度の時間が経過しても退去しなかったのか、被告訴人がどのような言動をして居座ったのかを具体的に記載します。
最終的に退去した時刻がわかる場合は、その時刻も記載して、不退去状態がどの程度継続したのかがわかるようにします。
刑法
(住居侵入等) 第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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- 傷害罪・暴行罪・脅迫罪
- 住居侵入罪・不退去罪
- 私文書偽造・変造罪
- 窃盗罪・恐喝罪
- 器物損壊罪
- 名誉毀損罪・侮辱罪
- 業務妨害罪・威力業務妨害罪 など

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