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行政書士かわせ事務所は「民事・刑事の書類作成と手続」、「許認可の申請と届出」を承っています。事務所概要、報酬額、お問合せフォームなどは下記リンクからご覧下さい。
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技人国ビザとは?

技人国ビザとは、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を略した名称です。技人国ビザで認められる活動は、日本の公共機関や企業との契約に基づいて行うものです。

  • 「技術」は、理学、工学、農学、医学、歯学、薬学その他の自然科学の分野。該当例はシステムエンジニア、設計など
  • 「人文知識」は、法律学、経済学、社会学、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学その他の人文科学の分野。該当例はマーケティング、経理など
  • 「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする。該当例は翻訳・通訳、デザイナーなど

なお、教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行については、独立した在留資格があるため除きます。

技人国ビザについては、上陸基準省令1号~3号というものを満たさなければなりませんので、実務経験が問われるケースもあります。ビザ申請をした場合の許可見込みの判断は専門家にご相談されることを推奨します。

技人国ビザの在留期間

技人国ビザで認められる在留期間は「5年・3年・1年・3月」です。どの期間でビザを取得できるかは申請の結果を見るまでわかりません。

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請とは、何らかの在留資格(ビザ)で日本に在留している外国人の方が、現在有している在留資格を他の在留資格に変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き日本に在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。一般的には「ビザ更新」といいます。

なお、許可されるときに必要な手数料は4,000円です(収入証紙で納付します)

申請提出者

  • 申請人本人
  • 申請者本人の法定代理人
  • 地方出入国在留管理局長から申請等取次者として承認を受けている者で、申請人から依頼を受けたもの。申請人が経営している機関又は教育を受けている機関の職員など(取次者)
  • 地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士または行政書士(申請取次)で申請人から依頼を受けたもの(取次者)
  • 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(取次者)

在留期間更新許可申請(技人国ビザ)の必要書類

以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 所属機関がどのカテゴリーに該当するかを証明する文書
  • 専門士又は高度専門士の称号を付与されている者はこれを証明する文書
  • 派遣契約で就労する者は雇用契約書か労働条件通知書の写し

カテゴリー3とカテゴリー4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合についてはさらに追加して以下の書類・資料が必要です。

  • 活動内容等を明らかにする資料
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料
  • 直近年度の決算文書の写し
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4のみ)

所属機関のカテゴリーとは

所属機関はカテゴリー1からカテゴリー4までの4つに区分されます。どのカテゴリーに該当するかによって必要となる書類・資料が異なりますので事前に確認が必要です。技人国ビザは他のビザと異なり、日本に在留する外国人の方ではなく、その方が所属する公共機関や企業に対して要件調査をされることになります。カテゴリーは簡単にまとめると以下のとおりです。(代表的な区分例)

  • カテゴリー1 四季報に掲載又は日本の証券取引所に上場
  • カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  • カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2は除く)
  • カテゴリー4 いずれにも該当しない団体・個人

当ビザ申請を依頼するなら

該当する士業は弁護士と行政書士です。しかしながら、地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士または行政書士である必要があり(通称ピンクカードを所持している弁護士または行政書士)、この時点で当事務所の営業エリア内では、ほぼほぼ行政書士に限定されます。この行政書士を申請取次行政書士といいます。

また、在留申請オンラインに登録している申請取次行政書士はさらに少なくなります。当事務所は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りは迅速・便利なオンライン申請で承ります。

 

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