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行政書士かわせ事務所は「民事・刑事の書類作成と手続」、「許認可の申請と届出」を承っています。事務所概要、報酬額、お問合せフォームなどは下記リンクからご覧下さい。
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家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格で日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子(親は含まれません)として行う日常的な活動です。

留学の場合、日本の大学、大学院(夜間含む)、専修学校の専門課程等の学生ということになっており、扶養する者が高等学校、専修学校の高等課程もしくは一般課程又は各種学校などで専ら日本語の教育を受けようとする場合は除外されます。

家族滞在ビザの在留期間

家族滞在ビザで認められる在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」とされています。

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請とは、何らかの在留資格(ビザ)で日本に在留している外国人の方が、現在有している在留資格を他の在留資格に変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き日本に在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。一般的には「ビザ更新」といいます。

なお、許可されるときに必要な手数料は4,000円です(収入証紙で納付します)

在留期間更新許可申請(家族滞在ビザ)の必要書類

以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 「戸籍謄本」「婚姻届受理証明書」「結婚証明書の写し」「出生証明書の写し」「これらに準ずる文書」のいずれかにて申請人と扶養者との身分関係を証明する
  • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  • 扶養者の職業及び収入を証明できる文書

当ビザ申請を依頼するなら

該当する士業は弁護士と行政書士です。しかしながら、地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士または行政書士である必要があり(通称ピンクカードを所持している弁護士または行政書士)、この時点で当事務所の営業エリア内では、ほぼほぼ行政書士に限定されます。この行政書士を申請取次行政書士といいます。

また、在留申請オンラインに登録している申請取次行政書士はさらに少なくなります。当事務所は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りは迅速・便利なオンライン申請で承ります。

 

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