行政書士かわせ事務所 民法・刑法に関する書類作成と許認可を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です
婚約成立の具体的な法令はない
婚約は、将来結婚するという当事者双方の真剣な合意によって成立し得ます。婚約指輪や結納、書面がなければ婚約できないという決まりはありません。
婚姻の成立とは違い、「婚約の成立」という制度自体がないのです。ただし、交際中に「いつか結婚しよう」と話しただけで、必ず婚約が成立するわけではありません。
婚約成立の制度がない以上、当事者以外の第三者から見ても「婚約している」と認められるかどうかです。実際に裁判で争うのではなく、判例等から探ることになります。
婚約が成立したと判断される事情
結婚する時期や住居について具体的に話し合ったこと、両家への挨拶、結婚式場の予約、結婚準備の支出などは、合意の真剣さを考える材料になります。どれか一つがあれば必ず成立するというものではなく、事情を総合して判断します。
口約束の婚約はどう証明する?
口約束は、当事者双方が否定しないのであれば無効とまでは言えません。しかし、損害賠償や慰謝料の負担をしなければならない状況下では、「知らない」と言われる可能性もあります。
婚約が成立したことを、第三者に証明できるかどうか、これに尽きます。当事者間のLINEやメール、家族とのやり取り、結婚式場の申込書や領収書などが資料になり得ます。日時と経緯を整理し、当時の資料を保存しておくことが大切です。
婚約解消の合意を書面にする場合
当事者が話し合いで解決する場合は、解決金、支払期限、結婚準備費用等の精算、清算条項などを合意書に記載する方法があります。
婚約解消後に発生する無用なトラブルを防止するためにも婚約解消の合意書を作成しておくことは有用です。婚約は単なる男女交際ではなく、両家を含めた問題であり、当事者以外も関わるからです。
婚約破棄したら必ず慰謝料?
成立した婚約が解消されても、それだけで自動的に慰謝料が発生するわけではありません。破棄の理由と経緯、結婚準備で生じた費用などを個別に確認します。
話合いで解決した場合は金銭精算・返還・口外禁止などの合意事項を書面にします。また、金銭での返還と慰謝料の支払いを混同せずに、区別することも重要です。
今回の記事はここまでです。 ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。
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