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告訴・告発とは
告訴とは
告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。
告訴の手続きは口頭でもできる定めですが、通常は告訴状を提出して行います。
警察署は、告訴状を受理した後は必ず捜査を開始し、処罰へとすすめなければならない定めです。
しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。
告発とは
告発は告訴とほぼ同様です。告発は、被害者以外の第三者が犯罪事実を知って、捜査や加害者(被告発人)の処罰を求める意思表示です。よって、告発は誰でもすることができます。
当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むを解釈していただくようお願いします。
被害届とは
最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告発と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。
被害届は、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられるからです。
刑事告訴の方法・手順
- 資料や記録を揃える
被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件詳細、証拠などは必須です。これらは告訴状を作成する上でも欠かせないものです。もちろん、被告訴人が見知らぬ者でも告訴は可能です。 - 告訴状の作成
告訴状は刑法の知識も必要で、独特な文章なので、一般の方はとても困難だと思われます。告訴状作成を業務とする士業は、弁護士・行政書士・司法書士です。行政書士は警察署に対する告訴状、司法書士は検察庁に対する告訴状を作成できます。
弁護士は警察署との相談・交渉、被告訴人と示談になった場合の相手方との交渉、民事訴訟もする場合の訴訟代理人など、すべてを委任できます。しかしながら報酬額が非常に高額(数十万円~80万円が相場でしょうか)です。大きな費用ですし、費用倒れになる可能性は高いですが、これらに問題なければ、正直、弁護士に委任することを推奨します。(私が言うのもなんですが…)告訴後もすべて対応できるのは弁護士だけだからです。 - 告訴状の提出
告訴状が完成したら警察署へ提出します。提出先は優先度順に、①犯罪が起きた場所、②被害者の居住地、③加害者の居住地を管轄する警察署です。(交番ではありません)
親告罪とは
親告罪というものがあります。親告罪とは、捜査を行うためには被害者からの刑事告訴が必要とされる罪です。
親告罪は「犯人を知った日から6箇月を経過したときには、これをすることができない」と定められており、公訴できなくなってしまいます。
また、非親告罪の扱いの罪の中に、犯人と被害者に一定の親族関係がある場合は親告罪となる罪もあります(相対的親告罪)。
刑罰の種類
前科は、有罪判決を受けた経歴をいいます。懲役刑、禁錮刑、罰金刑を受けると前科が付きます。
これらは、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。
- 死刑 → 一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
- 懲役刑 → 刑務作業を強いられる刑罰です。
- 禁錮刑 → 刑務作業は義務付けられていません(8割程度は希望するそうです)。
- 罰金刑 → 1万円以上の刑罰
- 拘留 → 1日以上30日未満の刑罰
- 科料 → 1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる。
- 没収 → 財産刑ですが、単独では科せません。
脅迫罪(刑222)【非親告罪】とは
脅迫罪とは、他人に対して恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知することにより成立する罪です。
脅迫罪は、本人または親族に対するものに限られますので、「彼女を痛い目に遭わせるぞ」は脅迫罪には該当しません。脅迫罪は2年以下の懲役、30万円以下の罰金で、時効は3年です。
害を加える旨の告知は、その手段として、口頭はもちろん、態度・動作、文書、インターネットなどいずれでもよく、制限がありません。
告知を受けた被害者が、現実に恐怖を感じなくてもかまいませんし、加害者本人ではなく第三者を介して告知をすることでも脅迫罪は成立します。
脅迫罪の告訴状の記載
告訴人と被告訴人のデータをまずは記載します。そして、処罰を求める意思表示を告訴の趣旨として記載します。
ここでどのような罪名で処罰を望むのかも記載します。次に、告訴事実は、犯行の日時、場所から記載を始めます。
続いて、その態様(犯罪行為)を記載していきますが、日常生活で使わないような単語・熟語を多用して記載することになります。
そして、犯罪行為と被害者が被った結果との因果関係を記載します。この結果についても具体的かつ簡潔に記載しなければなりません。
告訴事実の次は、告訴の事情として、告訴するに至った経緯や事情を記載し、最後に立証方法と添付書類を記載します。
脅迫罪の場合、行為者(加害者)の言動を具体的に記載し、脅迫の文言が多すぎる場合は主要な文言を代表的に選択します。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「告訴状・告発状のページ」もご覧下さい
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