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婚姻費用を請求するときの内容証明

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内容証明の書式

まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。

紙ベースの内容証明では、謄本について字数・行数の制限があります。縦書きは1行20字以内・1枚26行以内、横書きは1行20字以内・1枚26行以内のほか、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内のいずれかで作成します。複数ページになる場合は、契印を押して繋ぐ必要があり、枚数に応じて料金も加算されます。

一方の電子内容証明は最大で5枚までとされており、1枚あたりの文字数に上限はありません。日本郵便では、WORDの標準的な設定の場合、1枚あたり1,584文字を目安としていますので、こちらの方が作成しやすいと思います。

電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限り、電子内容証明にて承ります

内容証明の文面記載例

記載例(タイトル)

実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。

とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。

記載例(宛名等)

ご自身は「当方」でよいと思います。「通知人」でもOKです。相手方は企業宛の場合は「貴社」とします。相手方が個人の場合は「貴殿」や「相手方」などとし、文書全体で呼称を統一します。

内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「被通知人」でもOKです。呼称自体に法的な決まりがあるわけではありませんので、相手方や通知内容に応じてわかりやすい表現を使用します。

記載例(冒頭)

通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。

行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。

記載例(内容)

ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。

記載例(最後の宛名部分)

最後は、作成した日付け、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は法人名や所在地を正確に記載し、必要に応じて代表者氏名も記載します。

なお、紙ベースの内容証明の場合は、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒を用意します。謄本にも差出人及び受取人の住所氏名を記載しますが、内容文書に記載されたものと同一である場合は、原則として省略することができます。

婚姻費用請求を内容証明で

婚姻費用分担は、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用を分担するものです。 別居によって夫婦間の生活費の分担が問題となった場合には、婚姻費用を請求することができます。

請求しても支払ってもらえない場合は家庭裁判所での調停や審判で決することになります。婚姻費用を分担する義務自体は民法上の夫婦の義務ですが、過去の婚姻費用について家庭裁判所がいつから支払を命じるのかについては、請求した時期などが重要となります。

そのため、いつ婚姻費用を請求したのかを証明できるようにしておくことが重要です。内容証明は、請求した内容や差出日を証明する方法として有用です。

家庭裁判所では、婚姻費用の支払の始期について、請求した時点や調停・審判を申し立てた時点などを踏まえて判断されますので、別居後に婚姻費用が支払われていない場合は早めに請求しておくことが重要です。

まず、 内容証明には別居年月日や現在の生活状況を記載し、子がいる場合には子を監護養育していることなど、婚姻費用の分担に関係する事実を記載します。

続けて、現在まで婚姻費用の支払がなされていない旨を記載します。 請求する金額や支払期日を記載する場合には、夫婦双方の収入や子の人数・年齢などを考慮して金額を検討し、振り込みで支払うよう請求する場合は振込先口座を記載します。また、期日内に支払いがなかった場合の対応を書き添えます。

 

郵便法
第四十七条(配達証明)
配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

第四十八条(内容証明)
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
② 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

今回の記事はここまでです。

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の内容証明に関する業務(代表例)
  1. 内容証明の作成
  2. 電子内容証明の作成

 

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