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婚約破棄されたときの内容証明

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内容証明の書式

まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。

紙ベースの内容証明では、謄本について字数・行数の制限があります。縦書きは1行20字以内・1枚26行以内、横書きは1行20字以内・1枚26行以内のほか、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内のいずれかで作成します。複数ページになる場合は、つづり目に契印を押す必要があり、枚数に応じて料金も加算されます。

一方の電子内容証明は最大で5枚までとされており、文字数自体の上限は定められていません。日本郵便では、WORDの標準的な設定の場合、1枚あたり1,584文字を目安としていますので、こちらの方が作成しやすいと思います。

電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限り、電子内容証明にて承ります

内容証明の文面記載例

記載例(タイトル)

実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。

とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。

記載例(宛名等)

ご自身は「当方」でよいと思います。「通知人」でもOKです。相手方は企業宛の場合は「貴社」とします。相手方が個人の場合は「貴殿」や「相手方」などとし、文書全体で呼称を統一します。

内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「被通知人」でもOKです。呼称自体に法的な決まりがあるわけではありませんので、相手方や通知内容に応じてわかりやすい表現を使用します。

ビジネスマナーとは異なる部分がありますので、常日頃、取引先とメールのやり取りをしている方は少々勝手が違うと感じることもあるでしょう。

記載例(冒頭)

通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。

行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。

記載例(内容)

ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。

記載例(最後の宛名部分)

最後は、作成した日付け、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は法人名や所在地を正確に記載し、必要に応じて代表者氏名も記載します。

なお、紙ベースの内容証明の場合は、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒を用意します。謄本にも差出人及び受取人の住所氏名を記載しますが、内容文書に記載されたものと同一である場合は、原則として省略することができます。

婚約破棄の慰謝料請求を内容証明で

婚約は、単に付き合っているカップルが関係解消をするのとは大きく異なります。両家顔合わせも済んでいることも多く、慰謝料請求だけをするのではなく、話し合いをして婚約解消の合意書を作成し、その中で慰謝料請求の条項を設けることが一般的です。

しかしながら、話し合いができない状態の場合、一方的に慰謝料を請求することがあり、その場合にはメールや手紙ではなく内容証明を使用することを推奨します。

内容証明では、まず婚約が成立した事実を記載します。婚約した時期のほか、両家への挨拶、結納、婚約指輪、結婚式場の予約など、婚姻の合意を裏付ける事情があれば具体的に記載します。もちろん、証明できるように証拠も準備しておきます。

そして、相手方が婚約を解消した経緯や、正当な理由なく婚約を破棄したと考える事情を記載します。連絡しても繋がらない状況であれば、その旨も記載しておきます。

金銭の支払要求としては、結納金や婚約に伴って交付した財物について、返還を請求できるものがあるかを確認します。

結納は、婚約の成立を確証するとともに、婚姻が成立した場合に当事者や両家の関係を厚くする目的で授受される一種の贈与と解されていますので、婚姻に至らなかった場合の返還については、婚約解消の経緯や交付した財物の性質などを踏まえて判断する必要があります。

続いて、正当な理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄によって生じた損害について賠償請求できることがあります。損害賠償請求は、事案によって債務不履行又は不法行為を根拠とし、精神的苦痛に対する慰謝料のほか、婚姻準備のために支出した費用などが問題となることがあります。

支払期限をもうけ、期限内に履行なき場合は法的手続に移行する旨も記載することが考えられます。なお。当記事は、ご自身で内容証明を作成・差出をすることを推奨するものではありません。

 

郵便法
第四十七条(配達証明)
配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

第四十八条(内容証明)
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
② 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

今回の記事はここまでです。

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の内容証明に関する業務(代表例)
  1. 内容証明の作成
  2. 電子内容証明の作成

 

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