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性格の不一致で離婚できる?

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性格の不一致は離婚の理由で最も多い

最高裁判所の司法統計によると、家庭裁判所に申し立てられた婚姻関係事件では、夫・妻ともに申立ての動機として最も多いのが「性格が合わない」です。

性格の不一致とは、配偶者の性格が悪いということではなく、自分の性格とマッチしないという意味合いになります。

性格や価値観の違いとは別に、相手方を繰り返し侮辱したり威圧したりする言動や、身体に対する暴力などがある場合には、モラハラやDVとして別に問題となることがあります。

性格の不一致で離婚するには方式が決め手

性格の不一致が離婚の理由として認められるか否かについては、離婚の方法が決め手となります。離婚の方法による性格の不一致の扱いをご紹介します。

協議離婚の場合

協議離婚とは、夫婦で離婚協議をし、合意ができたら離婚届を提出して離婚する方法です。離婚全体のおよそ9割はこの協議離婚です。

協議離婚によって離婚する場合は、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておくことが一般的です。離婚に関する取り決め事項を書面にしておくことが重要です。

夫婦間で離婚することに合意できれば、離婚の理由は要らないということになります。協議離婚の場合、性格の不一致で離婚をすることに何らの問題はありません。

調停離婚の場合

夫婦間で離婚協議をしたが合意できない場合や、そもそも夫婦で離婚協議ができないような状態では協議離婚はできません。

このような状態で離婚をするためには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は、裁判官と話すわけでも配偶者と話すわけでもありません。

離婚調停では、調停委員が申立人と相手方からそれぞれ事情や意見を聴き、双方の話し合いを進めます。当事者同士が直接話し合うのではなく、調停委員を介しての話し合いです。

離婚調停のなかで夫婦間で合意に至った場合は、調停離婚が成立します。性格の不一致が離婚の理由であっても問題はありません。

裁判離婚の場合

離婚調停が合意できず終了した場合は、夫婦のいずれかから離婚訴訟を提起することができます。離婚については調停前置主義が採られているため、離婚訴訟の前に離婚調停を申し立てます。

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚とは異なり、離婚訴訟の中で離婚の可否を争う手続きです。判決、和解、認諾のいずれかで決着がつきます。

離婚訴訟では、単に「性格が合わない」というだけで当然に離婚が認められるわけではありません。裁判所が離婚を認めるためには、法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。

性格の不一致は、法定離婚事由として定められているものではありませんが、夫婦関係が回復困難な程度に破綻していると認められる場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して離婚が認められる可能性があります。

離婚裁判になった場合は弁護士を代理人とすることが多いと思いますので、このあたりは弁護士にお任せすることになると思われます。

 

民法
(裁判上の離婚) 第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

今回の記事はここまでです。

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