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親族間の扶養義務とは

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扶養義務とは

扶養義務とは、扶養義務者(扶養してあげる人)が、自分の所得のみでは自立した生活を送れない扶養権利者(扶養を受ける人)を経済的に援助する義務を負うことです。

扶養権利者は、扶養義務者に対して経済的援助などを求めることができます。扶養義務については、一般に「生活保持義務」と「生活扶助義務」に区別して説明されます。

  1. 生活保持義務
    扶養義務者自身と同程度の生活を保障すべき程度の強い扶養義務です。一般に、夫婦相互の扶養や、父母が未成熟子に対して負う扶養義務がこれに当たるとされています

  2. 生活扶助義務
    扶養義務者自身の生活を維持したうえで、余力の範囲で扶養する義務です。一般に、兄弟姉妹間や、成人した子と親との間などの扶養義務がこれに当たるとされています

親族間の扶養義務の範囲

「親戚にはお互いに扶養し合う義務があるから面倒を見なければならない」などとおっしゃる方がおられますが、扶養義務には範囲が定められています。 民法877条では扶養義務者を以下のように定めています。

  1. 直系血族および兄弟姉妹
    直系血族は血の繋がりがある自然血族と養子等の法定血族です。兄弟姉妹が結婚して戸籍から除かれた場合であっても、被扶養者との間で法律上は兄弟姉妹なので義務は残ります
  2. 特別の事情があるときの3親等内の親族

    直系血族や兄弟姉妹以外でも、特別の事情があるときは、家庭裁判所が審判によって3親等内の親族に扶養義務を負わせることができます

  3. 配偶者

    民法752条では、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないと定めています。また、民法760条では、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して婚姻費用を分担することが定められています。別居中の夫婦間で生活費の分担が問題となる場合などには、この扶養義務や婚姻費用の分担が問題となります。離婚相談も当事務所にお任せください

親族間の扶養義務の内容

扶養をする程度や方法については、まず当事者間の協議で定めます。協議が整わない場合や協議をすることができない場合は、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定めます。

扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用することができます。

扶養義務者の順位

扶養義務者が複数いる場合は、誰が先に扶養するかという順位を定めることができます。扶養義務者間で協議して決めることができますが、協議が整わない場合や協議をすることができない場合は、家庭裁判所が扶養の順位を定めます。

なお、相続や遺言書作成の場合には、最も基本的である相続人の順位について考慮する必要があります。扶養義務の順位とは異なり、相続人の順位は法で定められています。

 

民法
(扶養義務者) 第八百七十七条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

今回の記事はここまでです。

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