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相続放棄は自分でできる?

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相続放棄は3か月以内に

勘違いが多い相続放棄の制度

被相続人の財産をすべて承継するのが相続なので、借金等の債務がある場合には負の遺産も相続することになります。 相続放棄はものすごく勘違いが多いです。

自分が相続したくないときに、相続人たちに対して「私は相続放棄をします」とする、これが相続放棄だと思っている方が多数おられます。 これでは相続放棄の法的効果はまったく発生しませんし、単に相続人たちに宣言しただけなのです。

借金もなく、単に自分は相続で遺産を取得せず、他の相続人が取得すればいいというのであれば、家庭裁判所でする相続放棄ではなく、相続分の放棄のように遺産分割協議で自分の取得分をゼロにする方法などがあります。

相続放棄は家庭裁判所で

相続放棄は、その相続について最初から相続人ではなかったものとみなされる手続きです。相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所へ申述して受理される必要があります。

相続放棄は、相続人全員でするのではなく、単独で出来ます。 ただし、すでに単純承認をした場合や、法定単純承認に該当する事由がある場合などには、相続放棄ができないことがあります。

単純承認とは、特に手続きを必要とせず通常の相続手続きをすることです。 限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、残りがあれば相続することです。

限定承認は、手続きが煩雑で、共同相続人がいる場合は全員で行う必要があるので実際にはあまり利用されていません。 最も注意すべきなのは法定単純承認です。次のような場合には単純承認をしたものとみなされ、相続放棄をすることができなくなる場合があります。

  • 相続財産の全部または一部を処分した場合(保存行為などを除く)

  • 熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかった場合

  • 限定承認または相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠したり、私的に消費したり、悪意で相続財産の目録に記載しなかった場合

相続放棄は自分のために相続があったことを知った日から3か月以内にしなければなりません。また、一度した相続放棄は熟慮期間内であっても撤回することはできません。ただし、詐欺や強迫など民法上の取消原因がある場合には、取り消すことができる場合があります

相続放棄を自分でする場合

  1. 相続放棄の必要書類を揃える

  2. 相続放棄の申述を家庭裁判所にする

  3. 家庭裁判所から照会書が届いた場合は記入して返信する

  4. 相続放棄の申述が受理され、相続放棄申述受理通知書が届けば手続き完了

相続放棄の必要書類とは

相続放棄申述書

相続放棄は相続放棄申述書と添付書類を家庭裁判所へ提出してします。相続放棄申述書は、申立人や被相続人の住所、氏名などを記入します。 また、相続の開始を知った日、相続放棄をする理由、相続財産の概略(資産と負債)も記入し、必要額分の収入印紙を貼付します。

亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票

亡くなった人(=被相続人)の住民票の除票または戸籍の附票が必要です。

相続放棄する人の戸籍謄本

相続放棄の手続きをする人の戸籍謄本が必要です。市区町村の窓口や、利用できる場合はコンビニ交付などで取得します。

相続放棄する人と亡くなった人との関係により以下の書類

相続放棄をする人と亡くなった人(=被相続人)との関係によって必要となる戸籍謄本等が異なります。該当するものを揃えなければなりません。

  1. 亡くなった人の配偶者の場合
    亡くなった人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  2. 亡くなった人の子又はその代襲者の場合
    亡くなった人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続放棄をする人が代襲相続人の場合は被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 亡くなった人の直系尊属(父母・祖父母等)の場合
    亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、亡くなった人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合はその子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、亡くなった人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る)がいる場合はその直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 亡くなった人の兄弟姉妹及びその代襲者
    亡くなった人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、亡くなった人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合はその子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、亡くなった人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続放棄する人が代襲相続人の場合は被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続放棄の申述をする

被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所が申述先となります。直接窓口へ提出するか、レターパック等で郵送するかです。

家庭裁判所から照会書が届いたら

家庭裁判所から、被相続人の死亡を知った経緯、相続放棄の理由、相続放棄が自分の意思なのかどうか等を確認するための照会書が届いたら、記入して裁判所へ返信します。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。これで家庭裁判所での相続放棄の手続きは終了です。

相続放棄が受理された証明書が欲しい場合

家庭裁判所に申請用紙が備えつけてあります。申請用紙に必要事項を記入し、1件につき150円分の収入印紙、郵送の場合は返信用の切手を添えて、受理をした家庭裁判所に申請します。

受理した家庭裁判所まで申請に行くときは、印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参します。

相続放棄の留意事項

  • 亡くなった後しか相続放棄はできません

  • 相続放棄するかどうかは、相続人が単独で判断することができます

  • 同じ順位の相続人全員が相続放棄するなどして先順位の相続人がいなくなると、次順位の人が相続人になることがあります

  • 相続放棄は代襲原因になりません

  • 相続放棄をしても、遺族年金や受取人が指定されている生命保険金など、相続財産に含まれないものを受け取ることができる場合があります

相続放棄が3か月の熟慮期間に間に合わない場合

相続人が、相続財産の状況を調査しても、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 

民法
(相続の放棄の方式) 第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力) 第九百三十九条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

今回の記事はここまでです。

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  1. 相続関係説明図の作成
  2. 法定相続情報一覧図の作成
  3. 財産目録の作成
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 遺産分割の手続き
  6. 相続土地国庫帰属制度

 

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