滋賀県長浜市の行政書士ブログ

当ブログのカテゴリー別記事
滋賀県長浜市の行政書士ブログ

当ブログは滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所が運営・記述しており、現役の特定行政書士がピンポイント解説しています。記事は滋賀県もしくは滋賀県長浜市を想定した記述をしております。右のサイドバーから(スマホの場合は下へスクロール)当ブログの業務別カテゴリーをご覧いただけます。

公式ホームページへのリンク
滋賀県長浜市の行政書士ブログ

当ブログの記事はあくまでもピンポイント解説ですので、行政書士かわせ事務所の事務所概要、アクセスマップ、報酬額案内、取扱業務一覧などは公式ホームページにて公開しています。当事務所にご相談・ご依頼の際は公式ホームページをご覧いただきお電話かWEB問合せフォームからご予約をお願いします。当事務所は完全予約制です。右のサイドバーから(スマホの場合は下へスクロール)公式ホームページをご覧いただけます。

「8つの安心」が特長
滋賀県長浜市の行政書士ブログ

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所では「8つの安心」によってご利用環境を整え、安心してご相談・ご依頼していただけるよう、初回無料相談に時間制限は設けておりません。これは、行政書士の力量は委任してみなければわかりませんが、納得して当事務所を選んでいただきたいので、「専門知識が豊富で信頼できる行政書士か」を十分な相談時間の中で見極めていただくことが目的です。もちろん、他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。「8つの安心」の詳細については行政書士かわせ事務所公式ホームページで紹介していますのでご覧ください。

  1. 「初回無料相談」行政書士かわせ事務所は初回無料相談です。ご相談の結果、他士業管轄であった場合でも無料で対応しますので、どこへ相談すればいいかわからないときでも大丈夫です。
  2. 「特定行政書士」特定行政書士なら不許可時の不服申し立ての代理も承れるので改めて弁護士に依頼する必要はありません。訴訟の要件事実、最新の行政法、高度な行政書士倫理を習得しているのが特定行政書士です。
  3. 「土日祝もご予約OK」平日はお仕事のため土日祝しか動けない方も少なくありません。行政書士かわせ事務所は土日祝にもご予約可能なのでご安心ください。
  4. 「オンライン申請対応」近年、行政手続きはオンライン化が進んでいます。行政書士かわせ事務所は建設業許可、ビザ申請などオンライン申請に対応しますので迅速に許可を取得可能です。
  5. 「超スピード対応」行政書士かわせ事務所は卓越したPCスキル、徹底した事前準備により受任後は疾風の如く業務遂行いたします。
  6. 「明朗会計システム」許認可では業務内容を細分化し、単価設定をしています。常に公平公正な料金体系を維持しているのは明朗会計システムによる客観的な報酬決定によるものです。
  7. 「転送電話」事務所に不在のときにお電話を頂戴してもスマホへ転送されるので、ほぼいつでも繋がります。いつ電話しても留守電などといったイライラがございません。
  8. 「他士業ネットワーク」業務のなかには他士業と連携してすすめるものがあります。行政書士かわせ事務所は、弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士といった他士業とのネットワークが強固ですので円滑に業務を遂行することができます。

この記事を書いている人
滋賀県長浜市の行政書士ブログ

代表者プロフィール(滋賀県長浜市の行政書士ブログ)

  • 行政書士かわせ事務所
  • 行政書士 川瀬規央
  • 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
  • 滋賀県行政書士会 第16251964号

行政書士法第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法第一条の三
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

引用元:e-Govポータル