滋賀県でビザ申請を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県でビザ申請・外国人雇用を承っている行政書士かわせ事務所です。申請取次行政書士なのでご本人の出頭は免除されます。当事務所は上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OK、初回60分相談無料です。
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在留カードとは
在留カード、ご覧になったことありますか?
以前は「外国人登録証明書」だったのですが、市区町村役場と入国管理局の情報がリンクしていない場合があると、登録された情報を最新にキープすることが困難になり、不具合が発生していたのです。
平成24年7月に、新たな在留管理制度がスタートし、その際に、日本の中長期間在留する外国人に対して発行されるようになったICチップ内蔵の顔写真入りのカードが在留カードです。
なかなか、いいデザインだと思います。
(1)在留カードの交付対象となる人
以下の者以外に発行されます
・3か月以下の在留期間の者
・短期滞在の在留資格の者
・外交、または公用の在留資格の者
・上記に準じるもので法務省令で定める者
・在留資格を有しない者
・特別永住者 ※特別永住者証明書が発行される
上記のいずれにも該当しない人が中長期在留者で、在留カードが発行されます。
(2)在留カードに記載される情報
・氏名 ※通称名は記載されない
・生年月日、性別
・国籍・地域
・在留資格、在留期間、在留期間の満了日
・許可の種類及び年月日
・在留カード番号、交付年月日、有効期間の満了日
・就労制限の有無
・資格外活動許可があればその旨
住所は、日本人と同様に住民票届出になります。住居地を変更した場合はカード裏面に記載されます。また、裏面には、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請をしたときに、申請中であることが記載されます。
では、今日のところはこのへんで
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