入国管理局での結婚ビザ(配偶者ビザ)の更新とは?

結婚ビザとは、通称名であり正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことです。

日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者で、該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子などです。

本記事は、日本人男性が外国人女性と結婚し、日本人の妻として日本に在留するケースを記述しています。ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。

また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、いわゆる内縁の配偶者は含まれません

さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえずビザ申請をしても許可は得られません。

結婚ビザ(配偶者ビザ)の在留期間

結婚ビザ(日本人の配偶者等)で認められる在留期間は5年、3年、1年、6月とされています。

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請とは、何らかの在留資格(ビザ)で日本に在留している外国人の方が、現在有している在留資格を他の在留資格に変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き日本に在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。一般的には「ビザ更新」といいます。

納税義務、交通違反には特に注意を払いましょう。更新とはいえ、しっかり審査されます

在留期間更新許可申請(結婚ビザ)の必要書類

以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(申請人との婚姻の記載があるもの)
  • 日本での滞在費用を証明数資料
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • パスポート【提示】
  • 在留カード【提示】

ビザ申請を依頼するなら

通常、ビザ申請を任せるなら、管轄の士業は行政書士です。行政書士の中でも当職のような申請取次行政書士なら、本人の入管への出頭が免除されます。

当事務所は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りは迅速・便利なオンライン申請で承ります。

出入国管理及び難民認定法
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。

当事務所のビザ申請に関する業務(代表例)
  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 資格外活動許可申請
  6. 就労資格証明書交付申請

行政書士かわせ事務所の公式HP「ビザ申請」ページはこちらから