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結婚ビザとは?
結婚ビザとは、通称名であり正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことです。
日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者で、該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子などです。
本記事は、日本人男性が外国人女性と結婚し、日本人の妻として日本に在留するケースを記述しています。
ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、いわゆる内縁の配偶者は含まれません。
さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえずビザ申請をしても許可は得られません。
結婚ビザ(日本人の配偶者等)の在留期間
結婚ビザ(日本人の配偶者等)で認められる在留期間は5年、3年、1年、6月とされています。
在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請とは、何らかの在留資格(ビザ)で日本に在留している外国人の方が、現在有している在留資格を他の在留資格に変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き日本に在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。一般的には「ビザ更新」といいます。
なお、許可されるときに必要な手数料は4,000円です(収入証紙で納付します)
在留期間更新許可申請(結婚ビザ)の必要書類
以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(申請人との婚姻の記載があるもの)
- 日本での滞在費用を証明数資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- パスポート【提示】
- 在留カード【提示】
当ビザ申請を依頼するなら
該当する士業は弁護士と行政書士です。しかしながら、地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士または行政書士である必要があり、この時点で当事務所の営業エリア内では、ほぼ行政書士に限定されます。この行政書士を申請取次行政書士といいます。
また、在留申請オンラインに登録している申請取次行政書士はさらに少なくなります。
当事務所は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りは迅速・便利なオンライン申請で承ります。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「ビザ申請のページ」もご覧下さい
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