告訴・告発とは

告訴とは

告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。

告訴は、口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署は、告訴状を受理した後は必ず捜査を開始し、処罰へとすすめなければならない定めです。

しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。

告発とは

告発は告訴とほぼ同様です。告発は、被害者以外の第三者が犯罪事実を知って、捜査や加害者(被告発人)の処罰を求める意思表示です。よって、告発は誰でもすることができます。

当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むを解釈していただくようお願いします。

被害届とは

最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告発と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。

警察署へ行って話を聞いてもらうだけでは被害届を出したことにはなりませんが、被害届を出したとしても、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられますので、直ちに捜査をしてもらえるということにはなりません

刑事告訴の方法・手順

  1. 資料や記録を揃える
    被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件詳細、証拠などは必須です。これらは告訴状を作成する上でも欠かせないものです。もちろん、被告訴人が見知らぬ者でも告訴は可能です。
  2. 告訴状の作成
    告訴状は刑法の知識も必要で、独特な文章なので、一般の方はとても困難だと思われます。警察署に対する告訴状の作成を業務とする士業は、弁護士・行政書士です。
    弁護士は警察署との相談・交渉、被告訴人と示談になった場合の相手方との交渉、民事訴訟もする場合の訴訟代理人など、すべてを委任できます。
  3. 告訴状の提出
    告訴状が完成したら警察署へ提出します。提出先は優先度順に、①犯罪が起きた場所、②被害者の居住地、③加害者の居住地を管轄する警察署です。(交番ではありません)

親告罪とは

親告罪とは、検察官が起訴するときに、被害者の告訴があることを必要とする種類の犯罪のことです。よって、捜査を行うためには被害者からの刑事告訴が必要とされます。

親告罪は「犯人を知った日から6か月を経過したときには、これをすることができない」と定められています。また、親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」の2つがあります。

  1. 絶対的親告罪
    告訴があることが公訴を提起するための条件となっている親告罪です
  2. 相対的親告罪
    通常は親告罪とされていないものが、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合にのみ、親告罪とされる犯罪のことです

相対的親告罪で、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で一定の財産犯を犯した者については、その刑を免除するという規定があり、これを親族相盗例といいます。そして、「配偶者・直系血族・同居の親族」以外の親族との間で同様の犯罪を犯した場合は、告訴がなければ起訴できないとされています。

刑罰の種類

前科は、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑を受けると前科が付きます。これらは、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。

  • 死刑一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
  • 拘禁刑有期と無期があります
  • 罰金刑1万円以上の刑罰
  • 拘留1日以上30日未満の刑罰
  • 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
  • 没収財産刑ですが、単独では科せません

業務妨害罪(刑233/234)【非親告罪】とは

業務妨害罪とは、偽計(ウソや虚偽等)や威力(怒号や暴行、脅迫等)を用いて業務を妨害する罪です。「業務」は、企業やお店はもちろんのこと、非営利団体などにも適用されます。

業務妨害罪は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑になり、ついやってしまったとしても軽い罪では済みません。なお、時効は3年です。

業務妨害罪には2種類あり、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪です。どちらも業務を妨害する罪であることには変わりませんが、その行動が異なります。

偽計業務妨害罪(刑233)とは

偽計(ぎけい)とは、あまり聞きなれない言葉ですが、「偽計を用いて」とは、ウソ・虚偽の情報・勘違い(錯誤)・不知による妨害です。「業務」とは、人々が社会生活を維持する上で反復・継続して従事する仕事を指します。必ずしも営利目的でなくても構いません。

業務に「公務」が含まれるかですが、強制力を伴わない権力的公務や非権力的・私企業的公務については業務妨害罪の「業務」に当たるとされています。強制力を行使する権力的公務については、有名な「公務執行妨害罪」の対象とされていますので別の罪です。

「妨害」とは、業務の執行又は運営を阻害するおそれのある状態を生じさせることをいいます。よって、必ずしも現実としてその業務が阻害される結果が生じる必要はありません。

偽計業務妨害罪の例

偽計業務妨害罪の例としては以下のようなものです。

  • 無言電話、イタズラ電話 会社やお店にしつこく電話する
  • 虚偽の通報 火事だと虚偽の通報をする
  • SNSでウソの投稿をする
  • SNSで犯行予告をする
  • いわゆるバイトテロ

偽計業務妨害罪も信用毀損罪も、広めた内容が「虚偽」であることが必要です。

威力業務妨害罪(刑234)とは

もう一方の業務妨害罪は威力業務妨害(刑234条)です。こちらも偽計業務妨害罪と同様に業務を妨害する罪ですが、偽計ではなく「威力」を用いたものです。

「威力」とは、怒号・暴行・脅迫をいいます。定義としては「人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです。大声で怒鳴ることも含みます。

現実に他人が意思を制圧されることを要しません。なお、暴行があった場合には暴行罪も検討します。ケガをさせられた場合にはさらに罪が重い傷害罪です。

威力業務妨害罪の例

例えば、飲食店で「ご飯、気持ち多めにしといて」と言った客に対して、店員は「いえ、大盛にすると80円加算です」と答えました。

この店員はお店のルールどおりの対応です。しかしこの客は「そんなことわかっとるわ、せやから気持ち多めて言うとんねん」と言い返します。

ここで客が納得すればいいのですが、融通が利かない奴だと激怒することになり、店員を大声で怒鳴りつけ、テーブルやイスを蹴飛ばしました。他の客や従業員は恐怖と混乱によりお店の隅に逃げ隠れしました。結果として15分間にわたり営業を中断せざるを得ませんでした。

威力業務妨害罪はこのような場合にも適用されます。この例は関西特有かもしれませんが似たようなことが発生することは少なくないかもしれません。

告訴状(業務妨害罪)の記載方法

告訴状の様式と記載内容

告訴状は法定の様式はありませんので、任意の様式で作成すればいいのですが、刑法自体が民法と比較すると馴染みがなく、独特ですので、まずは当事務所か弁護士に相談されることを推奨します。一般的に告訴状は以下のように作成します。

  1. 告訴人と被告訴人の記載
    書類名(告訴状または告発状)、提出年月日(受理時に記載)、宛先(警察署長)、告訴人の氏名・押印、告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名・生年月日・電話番号、被告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名などわかっていることを記載します
  2. 告訴の趣旨
    どんな罪に該当するか、処罰を求める意思を記載します
  3. 告訴事実
    犯行の事実を年月日と時間、場所、犯行内容、被った被害などを詳細に記載します
  4. 告訴の事情
    告訴事実に記載した内容の前後にあった事情を記載します。告訴人と被告訴人の関係性や、事実を時系列で記載します
  5. 立証方法
    犯罪の事実を証明できる資料等はある場合は記載します。証言してくれる人がいる場合は陳述書を作成する方法もあります
  6. 添付書類
    証拠となる書類があれば告訴状に添付しますので、書類名を記載します

告訴事実の記載ポイント

電話の場合、電話をかけた側と受けた側の日時、場所となるのでその双方がわかれば、双方とも特定します。発信場所がわからなければ、受信場所を特定するだけでも足ります。

威力業務妨害罪の場合、具体的にどんな「威力」を用いたのかをしっかりと記載をします。業務妨害なので、妨害をされて業務が中断した時間も記載します。

 

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。

当事務所の告訴状作成の業務(代表例)
  • 傷害罪・暴行罪・脅迫罪
  • 住居侵入罪・不退去罪
  • 私文書偽造・変造罪
  • 窃盗罪・恐喝罪
  • 器物損壊罪
  • 名誉毀損罪・侮辱罪
  • 業務妨害罪・威力業務妨害罪 など

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