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引越したら車の住所変更も必要

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引越し後の自動車の手続き

自動車を所有している方が引っ越した場合に必要な手続きをご紹介します。本記事は普通自動車についての記述ですので軽自動車の場合は異なります。引っ越した場合、所有している自動車の車検証に記載されている住所を変更しなければなりません。

変更登録は、住所が変わった日から15日以内にしなければならないとされています。使用の本拠の位置も変更する場合は、その前に新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取得します。

 

滋賀県警の車庫証明の標準処理期間は祝日を除いて7日ですので、引っ越し後は早めに手続きを始めましょう。当記事では運輸支局の窓口で行う手続きについてご紹介します。変更登録はオンライン申請も可能です。

これは変更登録といわれるもので、運輸支局で行います。滋賀県の登録自動車は、守山市にある滋賀運輸支局が管轄しています。 なお、友人・知人から車を譲り受けた(売買・譲渡)場合は変更登録ではなく移転登録になります。

車検証の住所変更

車検証の住所変更手続きは変更登録といいます。変更登録は運輸支局で手続きをしますが、ナンバープレートの管轄が変わる場合と変わらない場合とでは手続きが異なります。

例えば、滋賀ナンバーの自動車を所有していて滋賀県内に引っ越しをした場合は、引っ越し後も滋賀ナンバー管轄ですので、ナンバープレートの変更は不要です。

普通車には封印制度がある

滋賀県以外の都道府県から滋賀県に引っ越した場合は、滋賀ナンバーに変更しなければなりませんが、普通車(登録車)は封印制度があります。

運輸支局での住所変更(変更登録)の際に旧ナンバープレートを返納し、新しい車検証を受け取り、滋賀ナンバーを取り付けて、運輸支局の職員に封印してもらわなければなりません。つまり、自動車を運輸支局に持ち込むことになります。

住所変更の変更登録 必要書類

住所変更の変更登録に必要な書類は以下のとおりです。ケースによってはこれら以外にも書類提出を求められる場合もあります。

  1. 車検証
  2. 申請書(OCR第1号様式)
  3. 委任状(代理人に依頼する場合)
  4. 車庫証明書
  5. 手数料納付書
  6. 税申告書
  7. 車検証に記載された住所から現在の住所までのつながりが確認できる住民票等(発行後3か月以内)
  8. 旧ナンバープレート(ナンバー変更を伴う場合)
  9. 登録手数料

住民票だけでは車検証に記載された旧住所から現在の住所までのつながりを確認できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票なども必要になります。

なお、年度末である3月最終週は、運輸支局がものすごく混み合います。3~4時間待ちといった場合もありますので、お早めの手続きを推奨します。

今回ご紹介しているのは車検証の住所変更についてです。引っ越した場合は、車検証とは別に運転免許証の住所変更も必要です。また、自賠責保険や任意保険についても、加入している保険会社等へ住所変更の手続きをしておきましょう。

 

道路運送車両法
(変更登録) 第十二条 
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4 第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

 

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