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行政書士かわせ事務所一人親方でも要件を満たせば許可を取れる
建設業許可を取得するためには、必ず従業員を雇用しなければならないという決まりはありませんし、法人である必要もありません。個人事業主の一人親方であっても、許可の要件を満たせば許可を取得できます。
許可を取る営業上の意味
許可を持っていることに意味があります。税込500万円以上の工事(建築一式は別基準)を請け負えるようになるだけでなく、元請事業者が下請業者を選ぶ場面に対応しやすくなります。
500万円以上の高額な仕事が舞い込んできてから慌てても、経営経験や技術者要件をすぐに満たすことは簡単ではありません。許可を満たした時点で早めに動くことをおすすめします。
一人親方の有利・不利な点
個人事業主本人が経営業務管理に必要な経験を満たせるかが大きなポイントです。建設業の個人事業経験と会社役員経験を合わせて検討できる場合もあります。
法人なら役員全員の欠格要件をクリアしなければなりませんが、一人親方なら本人だけでOKです。許可取得後に役員の誰かに問題を起こされることもないことが有利な点です。
社会保険加入の要件については、健康保険・厚生年金・雇用保険の加入義務は事業形態と雇用状況により異なり、一人親方の場合なら適用除外である可能性が高くなります。
一方、不利な点もあります。経営業務管理と営業所技術者等のどちらも本人が満たさなければならないため、病気や事故、跡継ぎ問題、本人が欠格要件に該当してしまった場合などです。
建設業許可6つの要件
相談時には①経営業務を適正に管理する能力、②適切な社会保険への加入、③営業所技術者等、④誠実性、⑤財産的基礎、⑥欠格要件を確認します。
要件を満たしていても、それらを書面で証明できなければ許可申請はできません。確定申告書、工事契約書、資格関係書類などを具体的に照合します。
一人親方が兼任できる
原則として、一人親方本人が経営業務管理の要件と営業所技術者等の要件を満たす場合、これらを検認できます。ただし、営業所における常勤性や専任性、工事現場との関係などは確認が必要です。
建設業法
(許可の基準) 第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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