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内容証明の書式
まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。
紙ベースの内容証明は1枚あたり26行以内で1行あたり20文字以内というルールがあります。タテ、ヨコは不問ですが内容証明の専用紙は縦書きで販売されています。複数ページになる場合は、契印を押して繋ぐ必要があり、細かいですが料金も割増しになります。
一方の電子内容証明は、最大で5枚までとされていますが、1枚あたりは1,584文字までOKなのでこちらの方が作成しやすいと思います。電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。
当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限り、電子内容証明にて承ります
文面の記載例
記載例(タイトル)
実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。
とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。
記載例(宛名等)
ご自身は「当方」でよいと思います。「通知人」でもOKです。相手方は企業宛の場合は「貴社」とします。相手方が個人の場合、男性は「貴殿」とし、女性は「貴女」とするのが一般的です。内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「被通知人」でもOKです。
不貞行為の慰謝料請求などの場合は、相手方が女性でもあえて「貴殿」とすることもあります。ビジネスマナーとは異なる部分がありますので、常日頃、取引先とメールのやり取りをしている方は少々勝手が違うと感じることもあるでしょう。
記載例(冒頭)
通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。
行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。
記載例(内容)
ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。
クーリング・オフ等のように品名や製品名などがあれば記載し、必ず数量も記載しましょう。購入代金も必須です。内容証明が到達したらすぐに返金等の対応をするよう記載します。返金については口座振込による方法になりますので、振込先口座情報も末尾に記載しておきます。
記載例(最後の宛名部分)
最後は、作成した日付け、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は法人名と併せて代表者氏名も記載します。
なお、紙ベースの内容証明の場合は作成した用紙を封筒に入れなければならず、この封筒にも通知人と被通知人の住所と氏名を記載することになります。用紙に記載した住所と氏名は封筒に記載するときも全く同じにする必要がありますのでご注意願います。
協議離婚の申し入れを内容証明でする
協議離婚とは、その名のとおり夫婦で協議して合意できれば離婚届を提出して離婚することです。日本には離婚の方法が4種類ありますが、裁判所が関与しないのは協議離婚だけです。
協議離婚で離婚届を出す前に離婚協議書を作成し、離婚に関する取り決めについて合意した旨を証するものとしておくことが一般的です。
同居している場合や円満に協議ができるケースでは、内容証明で申し入れをすることはありません。しかし、別居している場合や、いつもうやむやにされてしまう場合などには内容証明は効果があります。
内容証明の文面ですが、まずは婚姻日、同居年数等を記載します。そして、夫婦関係が破綻したきっかけ・事由と別居開始の年月日を記載します。別居開始の年月日がわからないとおっしゃる方はおそらく専門家に相談せずに行動した方だと思われます。
そして、現在でもその考えに変わりはないことを記載し、離婚に向けて協議したい旨の記載をします。最後に、通知書が到達してから何日以内に連絡をくださいと期限を設けるようにします。
裁判所が関与せずに離婚できるように互譲の精神をもってすすめるべきですので、文言は柔らかいものを使用することを推奨します。「あなたのココがイヤだから」などと悪口を書き連ねると協議離婚では決せない可能性が高まってしまいます。
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
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