事務所概要、お問い合わせなどはホームページからご覧ください

離婚を申し入れするときの内容証明

目次[閉じる]

内容証明の書式

まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。

紙ベースの内容証明では、謄本について字数・行数の制限があります。縦書きは1行20字以内・1枚26行以内、横書きは1行20字以内・1枚26行以内のほか、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内のいずれかで作成します。複数ページになる場合は、契印を押して繋ぐ必要があり、枚数に応じて料金も加算されます。

一方の電子内容証明は最大で5枚までとされており、1枚あたりの文字数に上限はありません。日本郵便では、WORDの標準的な設定の場合、1枚あたり1,584文字を目安としていますので、こちらの方が作成しやすいと思います。

電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限り、電子内容証明にて承ります

内容証明の文面記載例

記載例(タイトル)

実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。

とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。

記載例(宛名等)

ご自身は「当方」でよいと思います。「通知人」でもOKです。相手方は企業宛の場合は「貴社」とします。相手方が個人の場合は「貴殿」や「相手方」などとし、文書全体で呼称を統一します。

内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「被通知人」でもOKです。呼称自体に法的な決まりがあるわけではありませんので、相手方や通知内容に応じてわかりやすい表現を使用します。

記載例(冒頭)

通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。

行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。

記載例(内容)

ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。

記載例(最後の宛名部分)

最後は、作成した日付け、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は法人名や所在地を正確に記載し、必要に応じて代表者氏名も記載します。

なお、紙ベースの内容証明の場合は、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒を用意します。
謄本にも差出人及び受取人の住所氏名を記載しますが、内容文書に記載されたものと同一である場合は、原則として省略することができます。

離婚申し入れを内容証明でする

協議離婚とは、その名のとおり夫婦で離婚について協議をして、合意できれば離婚届を提出して離婚することです。協議離婚では、離婚届を提出する時点で夫婦双方に離婚意思が必要です。

協議離婚で離婚届を出す前に離婚協議書を作成し、離婚に関する取り決めについて合意した内容を書面にしておくことが考えられます。未成年の子がいる場合には、2026年4月1日以降、離婚後の親権者を父母双方とするか父母の一方とするかについても定める必要があります。

同居している場合や円満に協議ができるケースでは、内容証明で申し入れをすることはありません。しかし、別居している場合や、いつもうやむやにされてしまう場合などには内容証明は効果があります。

内容証明で離婚の申し入れをする場合、離婚したいという意思表示のみならず、離婚に関する様々な取り決め事項をするために「離婚協議」をしたい旨を伝えることになります。

内容証明の文面では、婚姻日や別居している場合には別居開始時期など、離婚協議に必要となる事実を記載します。夫婦関係が悪化した経緯について記載する場合もありますが、相手方を非難する内容を必要以上に記載することは避け、離婚協議を求めるために必要な範囲にとどめます。

そして、離婚を希望していることと、離婚に向けて協議したい旨を記載します。離婚そのものだけではなく、未成年の子がいる場合の親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、慰謝料など、必要となる事項について協議を求めることも考えられます。

最後に、通知書が到達してから何日以内に連絡をくださいと期限を設けるようにします。 裁判所が関与せずに離婚できるように互譲の精神をもってすすめるべきですので、文言は柔らかいものを使用することを推奨します。「あなたのココがイヤだから」などと悪口を書き連ねると、協議離婚では離婚できない可能性が高まってしまいます。

内容証明送付の注意点

先述したように内容証明の文面は柔らかいものにすることを推奨します。内容証明は意思表示の内容を証明するために有用ですが、相手方との協議を開始することが目的であれば、文面によってはかえって話し合いが難しくなる場合もあります。

内容証明で離婚の申し入れをしても話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てることができます。調停でも合意できず離婚を求める場合には、離婚訴訟を提起することになります。

 

郵便法
第四十七条(配達証明)
配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

第四十八条(内容証明)
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
② 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

今回の記事はここまでです。

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の内容証明に関する業務(代表例)
  1. 内容証明の作成
  2. 電子内容証明の作成

 

行政書士かわせ事務所の公式HP「内容証明」ページへ

記事一覧へ戻る