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告訴・告発とは
告訴とは
告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。
告訴は、口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署は、告訴状を受理した後は必ず捜査を開始し、処罰へとすすめなければならないことになっています。
しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。
告発とは
告発は告訴とほぼ同様です。告発は、被害者以外の第三者が犯罪事実を知って、捜査や加害者(被告発人)の処罰を求める意思表示です。よって、告発は誰でもすることができます。
当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むを解釈していただくようお願いします。
被害届とは
最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告発と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。
警察署へ行って話を聞いてもらうだけでは被害届を出したことにはなりませんが、被害届を出したとしても、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられますので、直ちに捜査をしてもらえるということにはなりません
刑事告訴の方法・手順
- 資料や記録を揃える
被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件詳細、証拠などは必須です。これらは告訴状を作成する上でも欠かせないものです。もちろん、被告訴人が見知らぬ者でも告訴は可能です。 - 告訴状の作成
告訴状は刑法の知識も必要で、独特な文章なので、一般の方はとても困難だと思われます。警察署に対する告訴状の作成を業務とする士業は、弁護士・行政書士です。弁護士は警察署との相談・交渉、被告訴人と示談になった場合の相手方との交渉、民事訴訟もする場合の訴訟代理人など、すべてを委任できます。 - 告訴状の提出
告訴状が完成したら警察署へ提出します。提出先は優先度順に、①犯罪が起きた場所、②被害者の居住地、③加害者の居住地を管轄する警察署です。(交番ではありません)
親告罪とは
親告罪とは、検察官が起訴するときに、被害者の告訴があることを必要とする種類の犯罪のことです。よって、捜査を行うためには被害者からの刑事告訴が必要とされます。
親告罪は「犯人を知った日から6か月を経過したときには、これをすることができない」と定められています。また、親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」の2つがあります。
- 絶対的親告罪
告訴があることが公訴を提起するための条件となっている親告罪です - 相対的親告罪
通常は親告罪とされていないものが、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合にのみ、親告罪とされる犯罪のことです
相対的親告罪で、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で一定の財産犯を犯した者については、その刑を免除するという規定があります(親族相盗例)。そして、「配偶者・直系血族・同居の親族」以外の親族との間で同様の犯罪を犯した場合は、告訴がなければ起訴できないとされています。
刑罰の種類
前科は、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑を受けると前科が付きます。これらは、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。
- 死刑…一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
- 拘禁刑…有期と無期があります
- 罰金刑…1万円以上の刑罰
- 拘留…1日以上30日未満の刑罰
- 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
- 没収…財産刑ですが、単独では科せません
遺失物横領罪(刑254)【相対的親告罪】とは
遺失物横領罪とは、本来の占有者の意思に基づかずに、その占有から離れた他人が所有する財物(占有離脱物といいます)について、不法領得意思をもってその占有を取得することによって成立します。
不法領得意思とは、正当ではない方法で領得しようとする意思です。横領罪(単純横領)も同様ですので別記事もご覧ください。
遺失物横領という罪名ですが、いわゆる「落とし物」としての遺失物だけではなく、自分の敷地内に風で飛ばされてきて入った近隣住民の物、誤配郵便物など、誤って占有が移転された物なども該当します。
しかし、例えば、旅館の温泉浴場に宿泊客が置き忘れた物は、所有者の占有を離れたことになりますが、直ちに占有離脱物にはならず、その場所を支配する旅館主の占有する物となるので、これを領得すれば遺失物横領罪ではなく、窃盗罪が成立します。
遺失物横領罪は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金若しくは科料で、時効は3年です。また、遺失物横領罪は、相対的親告罪に該当する罪です。
告訴状(遺失物横領罪)の記載方法
告訴状の様式と記載内容
告訴状は法定の様式はありませんので、任意の様式で作成すればいいのですが、刑法自体が民法と比較すると馴染みがなく、独特ですので、まずは当事務所か弁護士に相談されることを推奨します。一般的に告訴状は以下のように作成します。
- 告訴人と被告訴人の記載
書類名(告訴状または告発状)、提出年月日(受理時に記載)、宛先(警察署長)、告訴人の氏名・押印、告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名・生年月日・電話番号、被告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名などわかっていることを記載します - 告訴の趣旨
どんな罪に該当するか、処罰を求める意思を記載します - 告訴事実
犯行の事実を年月日と時間、場所、犯行内容、被った被害などを詳細に記載します - 告訴の事情
告訴事実に記載した内容の前後にあった事情を記載します。告訴人と被告訴人の関係性や、事実を時系列で記載します - 立証方法
犯罪の事実を証明できる資料等はある場合は記載します。証言してくれる人がいる場合は陳述書を作成する方法もあります - 添付書類
証拠となる書類があれば告訴状に添付しますので、書類名を記載します
告訴事実の記載ポイント
遺失とは、本来の占有者の意思に基づかず、占有を離れる場合であり、落とし物や忘れ物などが該当します。
そもそも、遺失物の拾得者は、遺失物法により遺失者らに返還したり、警察署長に届け出る義務を負っています。よって、正規の届出をせずと記載することもできます。
拾得した年月日、場所、物(時価も記載)を具体的に記載します。そして、自己の物にするため勝手に持ち去ったことを記載して遺失物を横領したことを示します。遺失物横領罪においても、不法領得意思の発現たる横領行為のあることが成立要件となります。
今回の記事はここまでです。
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- 窃盗罪・恐喝罪
- 器物損壊罪
- 名誉毀損罪・侮辱罪
- 業務妨害罪・威力業務妨害罪 など
行政書士かわせ事務所の公式HP「告訴状の作成」ページはこちらから
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