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告訴・告発とは
告訴とは
告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。
告訴は口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署は、告訴状を受理した後は必ず捜査を開始し、処罰へとすすめなければならない定めです。
しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。
告発とは
告発は告訴とほぼ同様です。告発は、被害者以外の第三者が犯罪事実を知って、捜査や加害者(被告発人)の処罰を求める意思表示です。よって、告発は誰でもすることができます。
当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むと解釈していただくようお願いします。
被害届とは
最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告訴と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。
刑事告訴の方法・手順
- 資料や記録を揃える
被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件詳細、証拠などは必須です。これらは告訴状を作成する上でも欠かせないものです。もちろん、被告訴人が見知らぬ者でも告訴は可能。 - 告訴状の作成
告訴状の作成は刑法の知識も必要ですから一般の方はとても困難だと思われます。 弁護士は警察署との相談・交渉、被告訴人と示談になった場合の相手方との交渉、民事訴訟もする場合の訴訟代理人など、すべてを委任できます。 - 告訴状の提出
告訴状が完成したら警察署へ提出します。提出先は優先度順に、①犯罪が起きた場所、②被害者の居住地、③加害者の居住地を管轄する警察署です。(交番ではありません)
親告罪とは
親告罪とは、検察官が起訴するときに、被害者の告訴があることを必要とする種類の犯罪のことです。よって、捜査を行うためには被害者からの刑事告訴が必要とされます。
親告罪は「犯人を知った日から6か月を経過したときには、これをすることができない」と定められています。また、親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」の2つがあります。
- 絶対的親告罪
告訴があることが公訴を提起するための条件となっている親告罪です - 相対的親告罪
通常は親告罪とされていないものが、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合にのみ、親告罪とされる犯罪のことです
相対的親告罪で、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で一定の財産犯を犯した者については、その刑を免除するという規定があり、これを親族相盗例といいます。
そして、「配偶者・直系血族・同居の親族」以外の親族との間で同様の犯罪を犯した場合は、親告罪となり、告訴がなければ起訴できないとされています。
刑罰の種類
前科は、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑を受けると前科が付きます。これらは、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。
- 死刑…一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
- 拘禁刑…有期と無期があります
- 罰金刑…1万円以上の刑罰
- 拘留…1日以上30日未満の刑罰
- 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
- 没収…財産刑ですが、単独では科せません
信用毀損罪(刑233)とは
信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて他人の信用を毀損することで成立する罪です。条文のままではわかりにくく、類似した罪名もあるので分解して解説します。
- 虚偽の風説の流布とは
虚偽の風説とは事実とは異なるウワサのことです。全部ではなく一部でも虚偽であればよく、他人から聞いた話でもかまいませんが、虚偽であることを認識していたことが必要です - 流布とは
流布とは不特定多数又は多数人に伝達する行為です - 偽計とは
偽計とは、人を欺罔(欺く)・誘惑したり錯誤又は不知を利用する違法な手段一般のことです - 信用とは
信用とは、人に対する社会的評価のうち、特に経済的能力に関するもの。人の支払能力や支払意思に対する社会的信用のことです - 毀損とは
毀損とは、人の経済的能力に関する社会的評価を低下させる恐れのある状態を生じさせることをいいます。実際に評価が害されることは必要ではありません
人の経済的能力に関するもの以外で、公然と事実を適示して名誉を毀損した場合は名誉毀損罪となります。また、事実の適示はなく単なる主観的な評価をしただけの場合は侮辱罪です。
- 信用毀損罪(刑法233条)
- 【非親告罪】3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、時効は3年
告訴状の記載内容
告訴状の様式と記載内容
告訴状は法定の様式はありませんので、任意の様式で作成すればいいのですが、刑法自体が民法と比較すると馴染みがなく、独特ですので、まずは当事務所か弁護士に相談されることを推奨します。一般的に告訴状は以下のように作成します。
- 告訴人と被告訴人の記載
書類名(告訴状または告発状)、提出年月日(受理時に記載)、宛先(警察署長)、告訴人の氏名・押印、告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名・生年月日・電話番号、被告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名などわかっていることを記載します - 告訴の趣旨
どんな罪に該当するか、処罰を求める意思を記載します - 告訴事実
犯行の事実を年月日と時間、場所、犯行内容、被った被害などを詳細に記載します - 告訴の事情
告訴事実に記載した内容の前後にあった事情を記載します。告訴人と被告訴人の関係性や、事実を時系列で記載します - 立証方法
犯罪の事実を証明できる資料等はある場合は記載します。証言してくれる人がいる場合は陳述書を作成する方法もあります - 添付書類
証拠となる書類があれば告訴状に添付しますので、書類名を記載します
告訴事実の記載ポイント
信用毀損罪の場合、人に対する社会的評価のうち特に経済的能力に関すること、つまり信用の内容をしっかり記載する必要があるので、仕事・業務といった経済的な活動がわかるように記載します。
不特定多数又は多数人に伝わる可能性があればいいので、公然性までは求められません。よって、特定少人数の人に伝達した場合でも、そこから多数人に伝わる状況を認識していれば流布したことになります。 そして、流布の方法については年月日や場所、方法について詳細に記載することが重要です。
まとめ
- 告訴の手続きは、通常は告訴状を提出して行う。警察署は、告訴状を受理すると必ず捜査を開始して処罰へとすすめなければならない
- 告発とは、被害者以外の第三者が、捜査や加害者(被告発人)の処罰を求める意思表示であり、告発は誰でもすることができる
- 被害届を出したとしても、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられる
- 信用毀損罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて他人の信用を毀損することで成立する
- 人の経済的能力に関するもの以外で、公然と事実を適示して名誉を毀損した場合は名誉毀損罪、事実の適示はなく単なる主観的な評価をしただけの場合は侮辱罪に該当する可能性がある
- 信用毀損罪は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、時効は3年
刑法
(信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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- 窃盗罪・恐喝罪
- 器物損壊罪
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