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離婚問題でお悩みの方へ
離婚問題は大きな悩みとなって日々の生活に影響を及ぼします。ひとりで抱え込んでも解決へは近づきません。離婚するかやり直すか、この悩みであれば親、兄弟、友人などに相談してみると自分では考えもしなかった意見やアイデアを得ることができ、共に悩んで考えてくれる人をありがたく感じることもできるでしょう。
さて、我々のような士業が役に立てるのは、次の段階です。ご夫婦が離婚に合意しているからといって、すぐに離婚届を役所に提出して離婚成立とはいかないものです。離婚に伴う様々な取り決めをしなければならないのです。特に財産分与や養育費、慰謝料などの金銭の支払いを受ける側(権利者)からすると、何も定めずに離婚してしまったり、口約束だけで離婚してしまうことは不安でなりません。円満離婚だから取り決めなどしなくていいとおっしゃる方もおられると思いますが、そもそも円満なら離婚にならないでしょうし、離婚後は赤の他人です。やはり書面で取り決めをすべきです。
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取り決めを離婚協議書にする
離婚協議書の作成は一般の方には恐らく相当困難だと思います。六法全書を買って調べても一部しか載っていませんし、法律独特の言い回しなので書いてあることもわからないかもしれません。離婚に関することは法律のみならず判例、実務の知識が必要だからです。
ネット上にある離婚協議書のひな形をダウンロードし、氏名や金額を変えて使う。人生の一大事をひな形処理で済ませることができますか。本当に有益な情報をネットで得られるとは考えられないです。離婚協議書に、どんなことをどんなふうに書けばいいのか、ここがポイントです。もちろん、夫婦の一方がこれを決定することはできず、夫婦双方の合意があって初めて条項として離婚協議書に記載できるのです。
離婚協議書は協議離婚専門行政書士へ
行政書士かわせ事務所なら、離婚協議書の作成のお悩みを解決できます。離婚については、裁判所や調停、訴訟といった通常なら行政書士が関わらないことを含むので、メイン業務にしていない行政書士では対応できません。
夫婦双方が合意した内容のメモを持参し、それをそのまま書類にすることはできたとしても(それでも条項作成には注意点があって困難ですが)、それではひな形を使用するのと大差ありません。当事務所は協議離婚専門として離婚相談から始めて、格調高いオリジナル書式で離婚協議書を作成いたします。
当事務所では離婚協議書に記載する19種類の条項の中から選択して作成します。お子さんがいらっしゃる場合は親権者、養育費、面会交流を必ず条項として記載しますので、条項は多くなります。離婚協議書は「金銭の支払い(金銭債権・債務)」だけに気を配って作成すればいいわけではありません。離婚協議書を作成し、離婚届を提出したら離婚成立ですが、離婚後のことも考慮して条項にし、将来の紛争を防ぎ、元夫と元妻がお互いに新しい生活を心配なく過ごせるように配慮した内容で作成します。金銭債権・債務以外にも重要な条項はたくさんあります。
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離婚相談を無料で、時間制限もなし
行政書士かわせ事務所では多数の離婚相談を承っていますが、平均すると1回あたり2時間ぐらいの時間を要しています。これは他の業務と比べても長くなっています。業務によっては15分で解決することもありますので、これと比較すると内容が広くて深いことがよくわかります。
弁護士に2時間相談すると、ほとんどの事務所では2万2千円かかることになるでしょう。当事務所では離婚相談が初回無料で時間制限も設けておりません。
離婚は人生の大きな悩みでもあり、乗り越えなければならない困難なことです。これを士業に委任するのであれば、その士業がどのような人物なのか、親身になってくれるのか、スキルはどうなのか、こういったことが大事になります。いざ委任したものの事務的な対応で相性が合わない、これではさらに悩みが大きくなってしまいます。
行政書士かわせ事務所の離婚相談が無料で時間無制限を設けていない理由、それは、十分な相談時間のなかで、「この行政書士の知識力や、親身になってくれて信頼できる人なのかを判断できるように」との思いで実施しています。行政書士の力量は委任してみなければわかりませんが、納得して当事務所を選んでいただきたいので、初回無料相談に時間制限は設けていません。もちろん他の事務所にも相談し、当職との対応を比べていただいても一向に構いません。なお、平日にお仕事が終わってからの時間帯しか空いていない方や超絶お急ぎの方にも対応いたしますので、まずはお問合せ願います。
なお、弁護士法の定めにより、裁判所への提出書類作成、離婚調停や離婚訴訟の代理人と相談、紛争状態にある案件の受任、相手方との交渉、個別の法律的判断を含むアドバイス等は行政書士はすることができません。離婚と言えば弁護士のイメージかもしれませんが、(確かに映画やドラマでは必ず弁護士ですが)しかしながら協議離婚(裁判所が関与しない離婚)は離婚全体のおよそ9割なのです。協議離婚であれば離婚業務に精通した行政書士の出番です。
民法第763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法第764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
民法第765条(離婚の届出の受理)
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
引用元:e-Govポータル
行政書士かわせ事務所では離婚相談・離婚協議書の作成を承っております。当事務所は滋賀県ではとても珍しい協議離婚専門のスペシャリストです。ご相談・ご依頼の方は下のリンクから公式ホームページの「協議離婚・離婚相談のページ」をご確認いただき、電話かWEBにてご予約をお願いします。
行政書士の力量は委任してみなければわかりませんので、当事務所では「この行政書士は信頼できる人で専門知識が豊富か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談に時間制限は設けておりません。もちろん他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。
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