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離婚相談は初回無料で時間無制限

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離婚相談は30分では足りない

当記事をご覧いただいている方は、離婚に関するお悩みで困っておられるのだと思います。離婚の問題はネット検索をしても正解にはたどり着けないことが多いです。

周りの友人・知人に相談をしたところで「その方のケースではたまたま上手くいっただけ」なことがほとんどです。 離婚の問題は、六法にすべて記載されているわけではなく、問題解決をするためには法律、判例、学説、実務の知識が必須です。

離婚相談を実施しているところは、士業である弁護士事務所や一部の行政書士事務所、役所や民間コンサルなどですが、離婚するか否か迷っているといったような初期的なお悩みであれば役所や民間コンサルでも対応は可能です。

離婚相談はほとんどの場合、時間は30分です。有料の事務所なら30分5,000円というところが多いようです。しかし、30分で満足できる離婚相談は多くはありません。相談者は法律知識がほぼ無い方がほとんどで、1つ2つ質問をしているうちに終了するでしょう。

当事務所の離婚相談は時間無制限

当事務所の離婚相談は初回無料で時間無制限です。もちろん30分で終わるような簡易的な離婚相談ではありませんので、ほとんどの場合で2時間少々です。 

離婚問題でお悩みの方は、何をどうしていけばいいのかわからない、離婚に関して何をどのように取り決めすればいいのかわからない、この先どうなるのかわからない…など、わからないことだらけなのでモヤモヤした毎日をお過ごしなのだと思われます。

離婚相談にお越しいただければ、このモヤモヤをかなり解決できますので、一歩二歩前進することができるのです。

当事務所の離婚相談の主な内容

当事務所の離婚相談の主な内容をご紹介します。これに質疑応答が加わるイメージです。

  1. 離婚に至るまでのフローをご説明
    日本で認められている離婚の4つの方式をご説明します。この先どうなるのかが明確になり、準備をすることもできます
  2. 離婚に関しての弁護士と行政書士の違い
    離婚全体の約9割は協議離婚なのでほとんどのケースで行政書士(離婚問題に精通した行政書士)が対応できます。すでに法的紛争状態にある場合は弁護士にご相談ください
  3. 離婚協議書の種類
    協議離婚の場合、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成します。この離婚協議書には2種類ありますのでメリットとデメリットを中心にご説明します
  4. 離婚協議書に記載する条項
    財産分与、親権者、養育費、親子交流、慰謝料など難解な取り決め事項も膨大な知識で完全対応

裁判所が関与しない協議離婚

協議離婚は夫婦で協議をして、離婚そのものと離婚に伴う様々な取り決めに合意ができたら離婚届を提出してする離婚の方式です。

離婚訴訟になってしまうと膨大な日数がかかり、多額の費用(弁護士費用)も要します。いきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは離婚調停から始めますので、長い日数がかかります。終局的には判決や和解によって解決します。

しかしながら、離婚訴訟による裁判離婚は、双方ともに納得できない決着を受け入れることになる場合もあります。 このような理由により、最後の最後まで、協議離婚の方法によって離婚をすることを目指すべきなのです。

男女問題も取り扱っています

当事務所では男女問題も取り扱っており、以下のような様々な男女問題に関する書類作成を承っています。これらの男女問題は、離婚と密接な関係があることが多く、当事務所なら一緒にまとめて相談・委任することが可能です。

  1. 別居に関する合意書
  2. 不貞行為の示談書、誓約書
  3. DVに関する合意書
  4. 婚姻費用に関する合意書
  5. 内縁関係解消の合意書
  6. 養育費に関する合意書
  7. 慰謝料請求や婚姻費用分担請求(内容証明)

離婚相談が時間無制限な理由

弁護士、行政書士、司法書士といった士業に相談するのは敷居が高く感じる方もおられます。士業に相談した経験がある方のなかには、士業にありがちな事務的な対応がイヤだったり、聞いたことしか答えてくれず、早く終わりたそうだったとおっしゃる場合も少なくありません。

離婚のような重要な事柄を、初対面の士業に相談することは簡単ではありません。当事務所では「8つの安心」でご利用環境を整え、 さらに時間無制限にすることによって、「この行政書士に頼んで大丈夫なのか?」を時間をかけて見極めていただけます。

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。いつでも誰にでも公正公平に最高のサービスを提供するというこの理念は、ご依頼人に対する約束でもあります。

まとめ

  • 離婚問題は法律、判例、学説、実務の知識が必要
  • 当事務所の離婚相談は時間無制限で初回無料
  • 当事務所独自の「かわせ式」なら円滑に離婚協議書を作成できる

 

民法
(協議上の離婚) 第七百六十三条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市と彦根市を中心に民法や刑法に関する書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の離婚に関する業務(代表例)
  1. 離婚相談(初回無料・時間無制限)
  2. 離婚協議書の作成
  3. 離婚公正証書の作成

 

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