離婚協議書の種類
離婚協議書とは、離婚に係る様々な取り決めをして書面にしたものです。夫婦間での協議で離婚に至る場合、離婚協議書を作成してから離婚届を提出するのが一般的です。この離婚協議書には2種類ございます。契約書スタイルの離婚協議書(任意書面)と離婚協議書公正証書です。どちらも、夫婦双方で協議し、取り決め事項に合意したことを記す書面であることには変わりはありません。
いずれの種類も大切な書類です。円満離婚であっても口約束ではなく、法的にも間違いがない書類にすることが離婚後の安心にも繋がります。それでは2つの離婚協議書をご紹介します。
離婚協議書
まずは、一般的な離婚協議書です。離婚に係る様々な取り決め事項について、夫婦双方で合意できた事柄を書面にするのが離婚協議書です。まさに夫婦で協議して合意した証ということです。
主な取り決め事項は、財産分与、慰謝料、養育費、親権者、面会交流、年金分割などで、これらを条項にし、離婚協議書を作成します。内容はそれぞれのケースによって異なるのため、ヒアリングをして作成します。離婚協議書は、夫婦双方、署名押印をして複数枚になるときは契印と割印を施し、お互いに一通ずつ保持します。この後、離婚届を役所に提出することになります。
離婚協議書公正証書
もう一方は、離婚協議書公正証書というもので、「離婚給付等契約公正証書」といいます。離婚協議書には変わりはありませんが、夫婦で公証役場へ行って公証人に作成してもらう方式です。公正証書で作成すれば、離婚協議書に記載された支払いが関わる条項について、履行されなかった場合に、裁判で勝訴判決を得ずに強制執行、いわゆる差押えができることが最大のメリットです。
なお、WEBサイトではよく「離婚協議書は公正証書にするのがおすすめ!」と紹介されています。確かに公正証書の方が強力ですが、メリットだけではなくデメリットもあります。当事務所では離婚相談の中でご説明します。どんなケースでも公正証書がベストだというわけではありません。
離婚協議書を公正証書にする場合、いきなりご夫婦で公証役場へ行っても作成できません。公証人は公正証書を作成する人であり、離婚協議書に記載する様々な条項の指導やアドバイスをする人ではないからです。
離婚について、夫婦間で合意できた内容を公正証書にするのですが、では、離婚協議書には「何について」、また「どのように」記載するのか?など、わからないことだらけだと思います。離婚協議書を公正証書にする場合でも、まずは当事務所のような離婚業務をメインとしている行政書士に依頼しなければなりません。
ネット上の離婚協議書は使えるか?
ネットで検索すると、離婚協議書のテンプレートが散見されます。これをダウンロードし、氏名と金額だけ変えて使えるものなのでしょうか?自分の人生の一大事、ネットにお任せできますか?
ネットで公開されている離婚協議書のテンプレートはあくまでも一般的な内容であり、とてもおすすめできるようなものではありません。離婚は身分行為で非常に重要なものですので、専門家に相談せずに書面作成することはハイリスクなのです。離婚協議書に記載する各条項は、ご夫婦によって異なります。画一的なテンプレートでは、記載間違いや記載モレ、記載不足となる危険性が高いのです。
離婚協議書に記載する条項
当事務所で離婚協議書を作成するときに条項にするものは全部で19項目あります。この中から選択して記載しますが、主な条項をご紹介しておきます。
離婚合意と離婚届に関する条項
- 合意する当事者の記載
- 離婚届をどちらが提出するか、提出する期限
- 離婚届受理証明書に関する記載
親権者に関する条項
- どちらが親権者となるかの記載
- 子によって親権者が異なる記載 ※親権者は子ごとに決めます
財産分与に関する条項
- 現預金
- 慰謝料を含む財産分与
- 退職金
- 不動産
- 有価証券
- 生命保険と学資保険
- 自動車
養育費に関する条項
- 子の年齢による養育費の取り決め
- 大学卒業までもしくは上記とミックスした記載
- 養育費一括払い(要注意)
- ボーナス月加算
- 連帯保証人の設定
- 養育費を請求しない旨の記載(要注意)
面会交流に関する条項
- 面会交流を認める記載
- 1か月の回数に関しての記載
慰謝料に関する条項
- 慰謝料の一括払い
- 慰謝料の2回払い、分割払い
- 期限の利益喪失条項
年金分割に関する条項
- 年金分割の按分割合合意の記載
- 厚生労働大臣に対して請求する旨の記載
その他の条項
- 通知義務
- 秘密保持
- 裁判所管轄
- 清算条項
協議離婚は離婚全体のおよそ9割なのです。反対に裁判離婚は1%ですので、裁判離婚は弁護士に委任しなければなりませんが、9割の協議離婚の方は当事務所にお任せいただけます。
当事務所に離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合は、「かわせ式」に沿って離婚協議をしていただけますので円滑で条項モレがない協議が可能です。
民法第763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法第764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
民法第765条(離婚の届出の受理)
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
引用元:e-Govポータル
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