協議離婚の離婚協議書作成を承ります

協議離婚専門、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。協議離婚の離婚協議書作成、離婚相談を承ります。初回無料相談、特定行政書士、土日祝対応など「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

協議離婚に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。

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離婚協議書の種類

離婚協議書とは、離婚に係る様々な取り決めをして書面にしたものです。夫婦間での協議で離婚に至る場合、離婚協議書を作成してから離婚届を提出するのが一般的です。この離婚協議書には2種類ございます。契約書スタイルの離婚協議書(任意書面)と離婚協議書公正証書です。

どちらも、夫婦双方で協議し、取り決め事項に合意したことを記す書面であることには変わりはありません。

いずれの種類も大切な書類です。円満離婚であっても口約束ではなく、法的にも間違いがない書類にすることが離婚後の安心にも繋がります。それでは2つの離婚協議書をご紹介します。

離婚協議書

まずは、一般的な離婚協議書です。離婚に係る様々な取り決め事項について、夫婦双方で合意できた事柄を書面にするのが離婚協議書です。まさに夫婦で協議して合意した証ということです。

主な取り決め事項は、財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流権、年金分割などで、これらを条項にし、離婚協議書を作成します。内容はそれぞれのケースによって異なるのため、同じ物はひとつとしてございません。

離婚協議書は、夫婦双方、署名押印をして複数枚になるときは契印と割印を施し、お互いに一通ずつ保持します。この後、離婚届を役所に提出することになります。

離婚協議書公正証書

もう一方は、離婚協議書公正証書というもので、「離婚給付等契約公正証書」といいます。離婚協議書には変わりはありませんが、夫婦で公証役場へ行って公証人に作成してもらう方式です。

離婚協議書に記載された支払いが関わる条項について、履行されなかった場合に、裁判で勝訴判決を得ずに強制執行、いわゆる差押えができることが最大のメリットです。

なお、WEBサイトではよく「離婚協議書は公正証書にするのがおすすめ!」と紹介されています。確かに公正証書の方が強力ですが、メリットだけではなくデメリットもあります。当事務所では離婚相談の中でご説明します。どんなケースでも公正証書がベストだというわけではありません

離婚協議書を公正証書にする場合の注意点

離婚協議書を公正証書にする場合、いきなりご夫婦で公証役場へ行っても作成できません。公証人は公正証書を作成する人であり、離婚協議書に記載する様々な条項の指導やアドバイスをする人ではないからです。

離婚について、夫婦間で合意できた内容を公正証書にするのですが、では、離婚協議書には「何について」、また「どのように」記載するのか?などわからないことだらけだと思います。離婚協議書を公正証書にする場合でも、まずは当事務所のような離婚業務をメインとしている行政書士や弁護士に依頼しなければなりません。

ネット上の離婚協議書は使えるか?

ネットで検索すると、離婚協議書のテンプレートが散見されます。これをダウンロードし、氏名と金額だけ変えて使えるものなのでしょうか?

ネットで公開されている離婚協議書のテンプレートはあくまでも一般的な内容であり、とてもおすすめできるようなものではありません。離婚は身分行為で非常に重要なものですので、専門家に相談せずに書面作成することはハイリスクなのです。

離婚協議書に記載する各条項は、ご夫婦によって異なります。画一的なテンプレートでは、記載間違いや記載モレ、記載不足となる危険性が高いのです。

離婚協議書作成は行政書士か?弁護士か?

離婚協議書の作成を業務としている士業は行政書士と弁護士です。では、どちらに依頼すればいいのでしょうか?行政書士は書類作成の専門家であり、弁護士は訴訟中心の法律系士業の最高峰です。

夫婦関係が紛争状態となり、離婚調停や離婚訴訟になっているのなら、弁護士一択です。相手方との交渉、調停や訴訟の代理人となれるのは弁護士だけだからです。もちろん弁護士も離婚協議書を作成してくれますが、やはり弁護士ということで報酬額は高額です。

一方、行政書士は書類作成の専門家です。紛争状態の案件は受任できませんが、離婚協議書作成は行政書士業務です。離婚については六法に全て記載されているわけではありませんし、法律というよりも判例と実務の反復こそ知識力となります。

このような理由から、行政書士で離婚問題に対応できるのはごくわずかです。当事務所であれば委任する前に一度、弁護士と当事務所に相談すれば対応の差が浮き彫りになるでしょう。これ以上は言いませんが(公式HPをご覧いただければ)、当事務所は初回無料相談で時間制限もありませんので利用しやすいと思います。

協議離婚専門の行政書士かわせ事務所にお任せ下さい

離婚といえば「弁護士」というイメージをお持ちの方もおられると思いますが、9割は協議離なのです。弁護士のメイン業務である離婚調停や離婚訴訟のは、わずか1割しかありません。

このように、紛争状態ではなく、協議離婚になる場合は、協議離婚専門の行政書士かわせ事務所にお任せ下さい。どんなことをどんなふうに離婚協議書に書けばいいのかわからない、そんな方にこそお役に立てます。離婚協議書に係るご相談を離婚相談として、しっかり対応できます。また、当事務所の離婚協議書は格調高いオリジナル書式で、大変好評いただいております。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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