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離婚協議書の種類
離婚協議書とは、離婚に係る取り決めを書面にしたもので、離婚届を提出する前に作成します。夫婦で話し合って離婚する「協議離婚」の場合にのみ作成することになります。この離婚協議書には2種類あり、契約書スタイルの離婚協議書と離婚協議書公正証書です。
離婚協議書
主な取り決め事項は、財産分与、慰謝料、養育費、親権者、面会交流、年金分割などで、これらを条項にし、離婚協議書を作成します。離婚協議書は、2部に夫婦双方の署名押印をし、契印と割印をして完成します。双方で1部ずつ所持することになります。
この離婚協議書には法定効力があり、記載された各条項に対して権利と義務が発生します。当事務所で離婚協議書を作成する場合は15を超える条項の中から記載するものを選択していただきます。
公証役場や裁判所を利用するわけではありませんので、時間を要せず、しかも費用も抑えることができることがメリットです。
離婚協議書公正証書
離婚協議書公正証書は正式には「離婚給付等契約公正証書」といい、夫婦で公証役場へ行って公証人に作成してもらうものです。記載された金銭債務が履行されなかった場合に、調停や裁判をせずとも、強制執行(いわゆる差押え)ができることが最大のメリットです。
WEBサイトではよく「離婚協議書は公正証書にするのがおすすめ!」と紹介されていますが、デメリットもあります。どんなケースでも公正証書がベストだというわけではありません。
なお、公正証書を作成する場合、いきなり公証役場へ行っても作成できません。公証役場は指導・アドバイスをするところではなく、双方の意思をそのまま公正証書にするところです。よって、事前に離婚に関する取り決めができていることが前提となりますので、当事務所で離婚協議書を作成し、これを使用して公正証書にする流れになります。
ネット上の離婚協議書は使えるか?
ネットで検索すると、離婚協議書のテンプレートが散見されます。これをダウンロードし、氏名と金額だけ変えて使えるものなのでしょうか?ネットで公開されているテンプレートは一般的な内容であり、個別の事情には対応できないので、おすすめできません。離婚協議書に記載する各条項は、ご夫婦によって異なります。画一的なテンプレートでは、記載間違いや記載モレ、記載不足となる危険性が高いのです。
離婚は人生の一大事、テンプレートで解決できるような簡単なことではないですし、お互いに法律知識がない状態でテンプレートで作成することは無理で当たり前なのです。
離婚協議書に記載する主な条項
- 離婚届に関する条項
- 親権者に関する条項
- 養育費に関する条項
- 面会交流に関する条項
- 財産分与に関する条項
- 慰謝料に関する条項
- 年金分割に関する条項
- 通知義務
- 裁判所管轄
- 清算条項
当事務所の離婚協議書作成の業務
一般的な行政書士事務所の離婚協議書作成
行政書士で離婚を取り扱っている事務所は少なく(勉強するのが物凄く困難です)、離婚協議書を作成すると謳っている行政書士事務所のほとんどは、夫婦で合意できていることを書類にするだけなので、ネット上にあるテンプレートを使うことと大差はないでしょう。すごく安価な報酬額の事務所はこのパターンだと思われます。
これではきちんとした離婚協議書を作成できません。何故なら、何をどのように取り決めすればいいかわからないので、協議すること自体が困難だからです。離婚は民法の条文だけでは足りず、法律・判例・学説の知識がなければ対応できません。
当事務所の離婚協議書作成
先述した一般的な事務所とは異なり、当事務所なら離婚協議書に記載する各条項についての解説からスタートできます。当事務所の離婚協議書の作成は、離婚相談から始めることができるので、法律の知識が乏しい方でも安心してお任せいただけます。
また、当事務所独自の「かわせ式離婚協議」によって今まで困難だった離婚協議が、条項のモレがなく円滑にすすめることができ、「何をどのように取り決めすればいいかわからない」を解決できます。
作成する離婚協議書も一般的な無料テンプレートのような物ではなく、格調高いオリジナル書式で作成しますので違いは一目瞭然です。
協議離婚は離婚全体のおよそ9割です。裁判離婚の場合は訴訟の代理人を弁護士に委任しなければなりませんが、9割に該当する協議離婚の方は当事務所にお任せいただけます。
なお、当事務所の離婚相談は初回無料で時間制限がありません。聞かれたことだけお答えするような簡易的な相談ではありません。
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法第764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
民法第765条(離婚の届出の受理)
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
引用元:e-Govポータル