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離婚協議書と公正証書の違い

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離婚の条件を記す書面は2種類ある

協議離婚をするときには、財産分与、養育費、親権・監護、親子交流、慰謝料など、夫婦で取り決めた離婚条件を書面にしておくことが大切です。

その書面は2種類あり、「離婚協議書」と「離婚給付等契約公正証書(以下、公正証書)」です。どちらも、離婚後のトラブルを避けるためにも離婚条件を記載しておく書面ですが、作成方法など多くの違いがあります。

ネット上のサイトでは「離婚するなら公正証書がおすすめ」と紹介されることも多いですが、どんなケースでも公正証書がベストというわけではありません。特に令和8年4月1日に法改正があり、養育費に関する制度が大きく変わったため、以前とは違った視点で比較する必要があります。

離婚協議書と公正証書の主な違い

  • 作成についての違い
    離婚協議書は夫婦で離婚協議をして合意した内容で作成しますが、行政書士などへ作成を依頼することを推奨します。公正証書は公証役場で公証人が作成します
  • 保管方法についての違い
    離婚協議書は通常、2通作成して夫婦が1通ずつ所持します。公正証書は当事者に正本・謄本等が交付されます
  • 費用と手間についての違い
    離婚協議書は比較的抑えやすいのに対し、公正証書は公証人手数料が必要です。また、公証役場との調整などが必要です
  • 強制執行についての違い
    離婚協議書だけでは原則として直ちに強制執行(いわゆる差押え)できません。ただし、養育費については重要な例外があります。公正証書は、執行認諾文言を付した一定の金銭債務について執行証書となります

では、離婚協議書と公正証書についてもう少し詳しく解説いたします。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、協議離婚の場合に夫婦で取り決めた内容を書面にしたものです。協議離婚そのものは離婚届によって成立しますが、離婚後にトラブルになることを防ぎ、合意内容を明確にするため、離婚協議書作成しておくことを推奨します。

主な取り決め事項には、財産分与、慰謝料、年金分割、親権、養育費、親子交流(面会交流)などがあります。公証役場や裁判所を利用する必要がないため、比較的短期間で作成でき、費用も抑えやすいことがメリットです。

ただし、ひな形や生成AIを利用して夫婦で離婚協議書を作成する場合には、法令や現在の制度に合っていない内容、不明確な内容、自分に不利な内容になってしまうリスクがあります。

夫婦間で有効に成立した合意には原則として法的な拘束力が生じますが、上記のような正しくない内容にも法的な拘束力が生じてしまうことになります。

また、公序良俗に反する条項などは無効となる場合があり、詐欺や強迫などによって合意した場合には取消しが問題となることもあります。

しかも、法的な知識が不足していると、ひな形や生成AIの内容が正しいのかを判断すること自体が難しいという大きな問題があります。

公正証書とは

離婚について作成する公正証書は、正式には「離婚給付等契約公正証書」と呼ばれます。夫婦が取り決めた離婚条件を、公証人が公正証書として作成します。

離婚協議書との大きな違いは、一定の金銭債務について、強制執行につながる執行証書を作れることです。これは、金銭債務が履行されなかった場合に、調停や裁判を経由しなくても強制執行を申し立てることができます。

ただし、強制執行できるのは金銭債務についてですので、公正証書だから記載したすべての約束について強制執行できるわけではありません。

養育費は公正証書でなくても強制執行できる場合がある

令和8年4月1日に施行された改正民法により、父母間で取り決めた養育費については、上限額が定められているものの、先取特権が認められています。

そのため、令和8年4月1日以後に発生した養育費については、公正証書などの債務名義がなくても、離婚協議書のような養育費の存在を証明する父母間の合意書面などに基づいて、担保権実行として給与や預貯金などの差押えを申し立てることができます。

父母間の合意書面を使用する場合には、養育費の取り決め内容だけではなく、その文書が父母の意思に基づいて作成されたことを証明できる必要があります。

公正証書などの債務名義がある場合には、上限額を超える養育費についても、その債務名義に基づく強制執行によって回収することができます。

このため、先取特権による差押えと、公正証書を債務名義とする強制執行とは区別して考える必要があります。

公正証書を作成するときの主な必要書類

具体的な必要書類は公正証書の内容や本人確認方法によって異なります。主なものは次のとおりです。
・本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など、公証役場が指定するもの)
・戸籍謄本
・不動産を財産分与する場合は、登記事項証明書や固定資産評価額が分かる資料
・年金分割を定める場合は、年金番号が分かる資料

このほか、公正証書に記載する離婚条件を公証人に伝える必要があります。これが最大のネックですが、当事務所で作成した離婚協議書があれば、その内容を基礎として公正証書の作成を進めることができます。

公正証書作成の留意点

公正証書を作成する場合、公証役場へ相談することはできますが、公証人が夫婦の一方の立場に立って有利な離婚条件を考えたり、夫婦間の離婚協議を代理したりするものではありません。

公証人は中立的な立場から、夫婦間で合意した内容を確認し、法律上有効な公正証書として作成します。そのため、原則として公正証書に記載する離婚条件について夫婦間で合意したうえで、必要資料を提出し、公証人と事前に内容や文案を調整して作成手続きを進めることになります。

離婚協議書と公正証書のどちらがいいか

当事務所では、すべての協議離婚について公正証書を一律におすすめしているわけではありません。公正証書にする実益があるかどうかを、離婚条件ごとに考えるべきだと考えています。

ほとんどの方は公証役場へ行ったことがないと思われます。公証人は当事者の意思に間違いがないかを慎重に確認しますので、慣れていない方にとっては、これが負担となる場合も考えられます。また、公正証書の作成には公証人手数料が必要です。

当事務所は離婚協議書と公正証書のどちらにも対応

当事務所の基本的な考え方はシンプルです。公正証書を作成する場合であっても、まず離婚条件をしっかりご理解いただき、夫婦間の合意のあと離婚協議書を作成します。

一般の方にとって難しいのは、すでに合意した内容を文章にすることよりも、その前の「何について話し合い、どのように決めればよいのか」という部分です。法律の知識はなくて当たり前ですし、離婚は法律だけではなく判例、学説、実務の深い知識も必要です。

当事務所では、独自の「かわせ式」によって、法律知識がない方で離婚協議を進められるようにしています。すでに夫婦間で合意した内容をそのまま書面にするだけではありません。この画期的な「かわせ式」については初回無料相談の際に詳しくご説明いたします。

夫婦間で離婚条件すべてに合意ができれば、その内容を離婚協議書として作成します。そして、公正証書にする実益がある場合には、完成した離婚協議書を合意内容が分かる基礎資料として公証役場へ提出し、公証人に離婚給付等契約公正証書の作成を依頼するという流れです。

 

民法
(協議上の離婚) 第七百六十三条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

今回の記事はここまでです。

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