男女問題の書類作成を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。当事務所は彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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夫婦の同居義務

民法では、夫婦に同居義務を定めています。夫婦は社会生活における最小共同体であり、同居というものが夫婦にとってお互いに必要とされています。

同居は婚姻関係を維持、存続させるために必要とされる義務ですが、反対に別居が必要とされる場合にも強制されるものではありません。例えば、夫が単身赴任の場合は別居ということになりますが、経済的に単身赴任が必要と考えられるのであれば同居義務違反というわけではありません。

別居と同居義務との関係性

では、別居と同居義務の関係性はどうでしょう。別居は夫婦の一方だけが希望する場合もあれば夫婦双方が希望する場合もあります。ここでは一般的な離婚を前提とした別居のケースで考えてみましょう。このケースの別居では、夫婦関係が破綻していると考えられます。

夫婦関係が破綻しているので、婚姻関係を維持させる必要性がないため同居義務を否定して別居が肯定されるのです。

妻が実家に帰り、夫とは別居になったケースで、調停・審判・訴訟の裁判手続きでも同居回復の決定がなされることはありません。ただし、夫婦関係が破綻しているとまではいえず、一時的に冷却期間として別居をしているケースではこの限りではありません。

離婚前提の別居で必要なこと

離婚前提で別居する場合、急に家を飛び出すことは避けましょう。もし配偶者との協議ができる状態で別居ができるのであれば、別居に関する合意書を作成することを強く推奨します。のちに離婚となったときに夫婦間での協議が整わず裁判手続きによることになった場合に、書類があるのとないのでは雲泥の差があります。

別居に関する合意書は当事務所で作成できますし、配偶者と協議できずに合意書の作成も不可能な場合でも最低限やるべきことはお伝えできます。

 

 

今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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