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別居に関する合意書を作成しておく

別居する際は、夫婦の一方が家を飛び出してしまうことが多いと思いますが、きちんと協議ができる状況であれば別居の合意書を作成することを推奨します。特に子がいるケースでは取り決めすべきことが増えるため強く推奨します。

別居に関する合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者双方からの希望により条項を追加することも可能です。夫婦間で協議し、別居に関する合意書を作成しておくことはとても有用です。婚姻費用分担についても合意書に条項として明記しておくことで紛争を防げます。また、別居の将来には離婚になることが予測されますが、紛争になったときに別居に関する合意書が役に立つ場合もあります。

・別居の合意
・監護権者
・連れ出し禁止
・面会交流
・婚姻費用分担
・接触禁止(DVの場合)
・留意事項

別居に関する合意書には婚姻費用分担の条項を入れることが一般的です。養育費についてはほとんどの方がご存じだと思いますが、婚姻費用分担については知らない方もおられます。夫婦が生活する上で婚姻生活から生じる必要な金銭を分けあうことを婚姻費用分担といいます。

婚姻費用分担の支払いは養育費のように子のみならず、子を監護する親の分も含まれますので養育費よりも金額は高くなります。また、婚姻費用分担の支払期間は、請求時点から同居回復もしくは離婚のときまでとなります。同居をすれば当然に婚姻費用が支払われるのではなく、請求しなければなりません。養育費のように支払終期を定める必要はないので金額について合意すればよいことになります。

なお、婚姻費用の請求を単体でする場合は書面ですべきですが、「聞いていない」といわれる恐れがあるケースでは内容証明で請求することをおすすめします。夫婦間の協議で合意に至らない場合は家庭裁判所へ調停を申し立てることができます。調停でまとまらなくても審判という手続きへ移行し、裁判官が決定で婚姻費用分担金を定めてくれます。

夫婦の同居義務

民法では、夫婦に同居義務を定めています。夫婦は社会生活における最小共同体であり、同居というものが夫婦にとってお互いに必要とされています。

同居は婚姻関係を維持、存続させるために必要とされる義務ですが、反対に別居が必要とされる場合にも強制されるものではありません。なお、単身赴任のケースは、それのみをもって別居の扱いとはならないことが多く、同居義務違反というわけでもありません。

別居と離婚の関係

夫婦のいずれか一方が離婚に合意しない場合は協議離婚で離婚することができません。夫婦での離婚協議が整わない場合は家庭裁判所の離婚調停を利用することになりますが、ここでも合意できない場合は調停は不調で終了してしまいます。その後、離婚訴訟を提起することが可能となります。

離婚に関しては、子の有無や経済的事情など様々なことを勘案しなければなりませんし、離婚訴訟の場合は法定離婚事由がなければ訴訟提起もできません。離婚に至った理由については様々あると思いますが、婚姻関係が破綻していることは離婚を請求する側にとってはとても重要なことであり、これを証するものとしては別居が最たるものということになります。

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