男女問題の書類作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で男女問題の書類作成を承っている行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

男女問題に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

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婚約とは

まず、婚約とはどのような状態をいうのでしょうか。よくある結納や婚約指輪といった形式上のものはなくても当事者同士が結婚の約束を偽りなくしていれば婚約は成立します。

婚約が成立すると、当事者2人は、近い将来に法律上の婚姻をするという義務を負うことになります。この義務を果たさなかった一方に対して、損害賠償を請求することも可能となるわけです。

ただし、婚約が無効の場合もあります。その最たるものは、相手が配偶者がある人の場合です。一夫一婦制に反するため公序良俗違反として無効になるのです。

婚約を解消したい場合の手続き

婚約解消が嫌だ、婚約したのだから必ず結婚できるといって裁判上で争ったとしても強制的に婚姻させることはありませんので、当事者の一方が婚約を解消したいと言えば解消ということになります。

この場合、結婚や離婚とは異なり、役所で何か手続きが必要ということはありません。婚約破棄をされる方が特に何も言わなければ問題となることもなく、いわゆる恋人関係の2人が別れるのと同じです。

関係を清算し、書面に残す

婚約となると結納や婚約指輪など金銭がからむことも多いです。また、婚約破棄をされた方が納得できずにストーカーまがいの言動をとる危険性もあります。

婚約破棄をする際、きちんとした書面にしておくことが肝要です。当事務所では男女問題の書類作成を承っていますのでご相談、ご依頼をお待ちしております。

 

 

今日のところはこのへんで

 

 

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