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婚約解消の合意書を作成する
婚約を解消するときには、契約書スタイル(甲乙)で合意書を作成します。婚約に伴って結納金、婚約指輪その他の金銭や物品の授受がある場合には、これらの返還や取扱いについて条項として記載することがあります。
また、婚約に際して親族が結納などに関与している場合もあり、婚約解消後の紛争を予防するためにも合意内容を書面にしておくことは有用です。
結納金や婚約指輪については、授受の経緯や婚約解消に至った事情などを踏まえて返還の有無を取り決め、損害賠償については双方で合意できた金額を記載します。
当事者間で協議できない場合には、損害賠償請求などについて裁判所の手続きを利用して解決を図ることになります。婚約解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。
清算条項については一番最後に条項として記載しますが、これは当事者お互いのためでもある最も重要な条項といえます。
- 結納金の返還
- 婚約指輪の返還
- 損害賠償
- 誓約事項
- 清算条項
なお、婚約状態ではなく、事実婚や内縁関係であった場合、関係を解消するならば内縁関係解消の合意書を作成することになります。
婚約履行は可能か
婚約を一方的に破棄された場合に、相手方へ婚姻そのものを強制することはできるのでしょうか。婚約は将来婚姻することについての合意ですが、法律上、婚約したからといって裁判によって婚姻そのものを強制することはできません。
婚約解消に伴う損害賠償などについては、当事者間の話し合いや裁判所の手続きによって解決を図ることができます。しかし、婚姻そのものについては当事者双方の婚姻意思が必要であり、裁判所が判決などによって相手方に婚姻を強制することはできません。
婚姻は身分行為であり、とても重要な事象だからです。いくら裁判所とはいえ、婚姻の意思が無い者を法律の力で婚姻させることはできないとお考え下さい。
婚約不履行の慰謝料請求
先述のとおり、婚約した相手に婚姻そのものを強制することはできません。一方、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、相手方に対して損害賠償責任が生じることがあります。
損害には精神的損害に対する慰謝料だけではなく、婚約や結婚準備のために生じた財産的損害が含まれることもあります。
損害賠償については、結婚式場のキャンセル料、新婚旅行のキャンセル費用などの財産的損害に加えて、精神的損害に対する慰謝料を請求することがあります。損害賠償を請求する場合には、それぞれの損害額とその根拠を明確にしておくことが重要です。
婚約を破棄した側が損害賠償金支払うことを拒否し、調停も不調で終わり、訴訟になった際には、損害賠償を請求する側が立証責任を負うので注意が必要です。
このような紛争を避けるべく、当事者は(親御さんも含む)冷静に協議しなければなりません。権利と義務を明確にし、法外な要求や主張は紛争となる可能性が高くなるので注意が必要です。
なお、婚約破棄につき、慰謝料請求のみをすることも考えられます。この場合は当事者同士で話し合うこともできない状態である可能性もあります。
このような場合の慰謝料請求では、内容証明を利用する方法があります。内容証明郵便を利用することで、いつ、どのような内容の文書を誰から誰に差し出したのかを証明できます。また、配達証明を併用すれば、配達された事実も確認することができます。
婚約していることの証明
当事者双方が婚約状態であることを認めていれば何の問題もありませんが、婚約を破棄した側から「そもそも婚約していない」といわれる可能性もあります。
婚約が成立していないのであれば、婚約の不当破棄を理由とする損害賠償責任は原則として問題になりません。そのため、婚約破棄に関する損害賠償を請求する場合には、まず婚約が成立していたことを確認する必要があります。
まずは、婚約していることを証明できる資料の有無を確認する必要があります。婚約指輪や結納、結婚式場の予約、双方の家族への紹介などは婚約の成立を判断する資料となり得ます。
これらがない場合でも、メールやLINEでの結婚に関する具体的なやり取り、結婚準備の状況など複数の事情から婚約が認定されることがあります。
民法
(不法行為による損害賠償) 第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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