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婚約解消の合意書を作成する

婚約を解消するときには、契約書スタイル(甲乙)で合意書を作成します。婚約した場合は金銭支払いや物品受領が発生しているため、これらの返還に関する条項を記載することが一般的です。また、当事者のみならず親御さんが関係してくるため、関係解消後の紛争予防といった目的も含みます。

結納金や指輪の返還は一般的だといえますが、損害賠償については双方で合意できた金額を記載します。協議できない状況の場合は家庭裁判所へ申立てをして、まずは調停で解決を図ることになります。

婚約解消の合意書に記載する条項は以下のとおりですが、当事者の希望により追加する条項も含めることが可能です。清算条項については一番最後に条項として記載しますが、これは当事者お互いのためでもある最も重要な条項といえます。

・結納金の返還
・婚約指輪の返還
・損害賠償
・清算条項

婚約履行は可能か

婚約履行は可能でしょうか?婚約を破棄された側から、家庭裁判所へ「婚約履行」の申立てをするケースについて考えてみましょう。調停は当事者間で合意できるか否かなので決定権は申立人と相手方の双方にあります。

訴訟となって、裁判所が婚約履行の決定を下すことは現実的ではありません。婚姻は身分行為であり、とても重要な事象だからです。いくら裁判所とはいえ、婚姻の意思が無い者を法律の力で婚姻させることはできないとお考え下さい。

これと似た案件で、婚姻中の夫婦が別居することはありますが、この場合も裁判所が同居をする旨の決定をすることはほとんどありません。

婚約不履行の損害賠償

先述のとおり、婚約履行はほぼ不可能ということになり、婚約を破棄された側としては自身が受けた損害を賠償してもらうしかない状況になります。損害賠償については、結婚式場や新婚旅行の費用といった物品的な損害に加えて精神的な損害を金銭で請求することになります。婚約を破棄した側が損害賠償金支払うことを拒否し、調停も不調で終わり、訴訟になった際には、損害賠償を請求する側が立証責任を負うので注意が必要です。

このような紛争を避けるべく、当事者は(親御さんも含む)冷静に協議しなければなりません。権利と義務を明確にし、法外な要求や主張は紛争となる可能性が高くなるので注意が必要です。

婚約していることの証明

当事者双方が婚約状態であることを認めていれば何の問題もありませんが、婚約を破棄した側から「そもそも婚約していない」といわれる可能性もあります。婚約していないのであれば、結婚を前提とはしていない男女関係だったということになって、義務がかなり軽減されることになります。

まずは、婚約してることを証明できる資料の有無を検討する必要があります。婚約指輪や結納といった明確なものがあればよいのですが、決定的な物品等が無い場合はメールやLINEのやり取りなどを確認していきましょう。

 

男女問題の書類作成~その他の書類~

内縁関係解消の合意書

内縁関係は事実婚ともいい、婚姻届は出さないものの夫婦同様の生活を送ることです。内縁関係を解消する際は法律婚に近い内容の取り決めをして関係解消をすることになるので、権利義務を明確にしておくためにも書面にすることを推奨します。

別居に関する合意書

別居は、離婚を前提とした別居のことです。別居前に書類作成をすることが可能であれば、婚姻費用分担だけではなく他の重要事項も条項にすることができるので作成を推奨します。

婚姻費用分担の合意書

婚姻費用分担は別居の際に権利者から義務者へ請求することにより発生します。別居前であれば本書ではなく別居に関する合意書を作成することを推奨しますが、別居をしてしまってから婚姻費用分担金を請求し、当事者間で合意に至る場合には婚姻費用分担の合意書を作成することがあります。

不貞行為の示談書と慰謝料請求

婚姻中の貞操義務違反として不法行為に基づく損害賠償請求が可能ですが、これを慰謝料といいます。慰謝料の請求だけでは金銭請求だけで終わってしまい、過去の謝罪から将来にわたって誓約をするわけではありませんので示談できる場合は示談書の作成をおすすめします。

婚前契約書(夫婦財産契約書)

婚前契約書は夫婦財産契約書ともいいます。その名のとおり必ず婚姻届を出す前に作成する必要があります。本書は、婚姻前に当事者双方の固有財産を明確にし、婚姻期間中の財産の扱いを定めるものです。日本ではあまりなじみがない書面だといえます。

事実婚契約書

事実婚契約書は、婚姻届けを出さない事実婚をする際に作成する書面です。事実婚はいわゆる内縁関係であり、籍を入れない選択をすることです。法律婚ではありませんが、準用できる法律もあり、事実婚を証する明確な定めを記載することにより、より法律婚に近づけることができます。

男女関係解消の合意書

本書は婚約解消でもなく、内縁関係解消でもない、一般的な男女カップルの関係を解消する場合に作成する書面です。通常なら作成はせずに関係解消しますが、何らかの理由があり作成することがあります。

離婚協議書の作成

夫婦双方で離婚協議をし、離婚自体と取り決めに双方が合意できる場合は協議離婚として離婚します。離婚届を提出すれば離婚成立ですが、その前に様々な取り決めを条項として書面にしたものが離婚協議書です。離婚後は赤の他人になりますが、双方の権利と義務を明確にしておくことで安心できますので、作成を強く推奨します。

男女問題は行政書士かわせ事務所へ

行政書士かわせ事務所では男女問題の書類作成を承っております。不貞行為の示談書や別居に関する合意書、婚前契約書や事実婚契約書などを作成します。ご相談・ご依頼の方は下のリンクから公式ホームページ「男女問題のページ」をご確認いただき、電話かWEBにてご予約をお願いします。

行政書士の力量は委任してみなければわかりませんので、当事務所では「この行政書士は信頼できる人で専門知識が豊富か」を十分な相談時間の中で見極めていただけるように、初回無料相談に時間制限は設けておりません。もちろん他の事務所にも相談して対応を比較していただいても一向に構いません。