契約書作成を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で契約書など重要書類の作成を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

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婚前契約書とは

婚前契約書は、読んで字の如し、結婚前にお二人で契約を締結するものです。欧米ではすっかり浸透しているのですが、プレナップとかプリナップ、結婚契約書、婚姻契約書とも言われています。

夫婦間でルールを決めたり、想いを共有化したり、さらには離婚になってしまった場合のことを考えて事前に決め事をというような目的です。決して夫婦間を法律で縛るものではありません。

より安心して結婚し、いつまでも円満な夫婦でいるためのもので、やってはいけないことに対して抑止力の効果も得られるものです。婚前契約書を作成した方には、毎年奥様の誕生日に契約内容を見直すことや、夫婦喧嘩の際に契約書を見つめなおしてスタート地点の気持ちに戻るといったことをされている方もいらっしゃいます。

婚前契約書はいつ作成するか

婚前契約書は婚姻前、つまり婚姻届を出す前に契約締結します。夫婦間での約束はいつでも解除できるという規定が民法にはあります。婚前なのでまだ夫婦ではない段階で契約することに意味があるのです。

また、婚姻中でも夫婦関係が破綻していると認められる状態では契約の一方的な解除は認められません。法的に(戸籍上)婚姻しているかどうかではなく、実体としての夫婦が重視されるわけです。

どんな内容を契約書に盛り込むか

契約書の各条項は、お二人で決めたことがらならば何でもOKです。エアコンの温度調整は奥様の意見を優先するなどといった細かい、細かすぎる内容でもいいわけです。ただし、公序良俗に反する内容では無効になってしまうので不可です。

一般的には、こんな夫婦でいようねといったような夫婦共有の想いや理念から、お金に関すること、家事に関すること、仕事に関すること、子に関すること、離婚に関することなどがほとんどです。

最近、芸能界で蔓延していますが、不倫や不貞の場合についても結婚前から取り決めごとを契約をすることもできます。あくまでも契約当事者であるお二人合意の上での契約です。

婚前契約書の作成は、まずご相談を

すべての方に作成をおすすめするといったことではありませんが、お二人の価値観がマッチするなら婚前契約書の作成は非常によい物になる大きな可能性を秘めています。彼氏or彼女のどちらかでも気になった方は一度ご相談下さい。

 

では、今日のところはこのへんで

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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